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更新日:2018年7月2日
平成30年7月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。この制度は、霧島市内のホテル、物品販売店舗、飲食店、病院など不特定多数の人が利用する防火対象物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置となっている防火対象物の名称、所在地及び違反の内容等を霧島市のホームページなどで公表するものです。
現在、公表している防火対象物はありません。
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