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更新日:2026年7月13日

老朽危険空き家等解体撤去工事補助金の令和8年度後期分申込受付について

市民の安心・安全の確保と生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的として、老朽化して危険な空き家などを解体・撤去する所有者などに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。akiyakouji

令和8年度後期分の申込受付について

令和8年度後期分の申込受付を、次のとおり行います。

令和8年度後期分の申込期間・事前相談期限等
項目 内容
事前相談期限 令和8年9月7日(月曜日)まで
申込期間 令和8年8月20日(木曜日)8時15分から令和8年9月15日(火曜日)17時まで
抽選を行う場合の日時

令和8年9月18日(金曜日)14時から

※申込が予算の範囲内である場合は、抽選は行いません。

抽選を行う場合の場所 霧島市役所5階501会議室
工事完了期限 令和9年2月26日(金曜日)まで

※補助金は、予算の範囲内で交付します。

  • 申込多数により予算額を超える見込みとなった場合は、抽選により補助対象候補者を決定します。

重要な注意事項

  • 解体撤去業者との契約後、または解体撤去工事に着手した後の申請は、補助対象になりません。

必ず、契約や工事着手の前に申請してください。

  • 空き家を解体撤去した後、敷地の固定資産税が上がる場合があります。
  • 補助金の交付申請は、1敷地につき1回です。

詳しい内容については、老朽危険空き家等解体撤去補助金について(PDF:200KB)をご確認ください。

補助額

建築物の種類別の補助額
建築物の種類 補助額
住宅 解体費用の3分の1、上限30万円
非専用住宅(併用住宅、倉庫等) 解体費用の3分の1、上限20万円

補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。

補助対象者

次のいずれかに該当し、市税等を滞納していない方が対象です。

  • 空き家の所有者または相続人
  • 所有者または相続人から解体撤去工事について委任を受けた方
  • その他、市長が特に認める方

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象になりません。

  1. 対象建築物が共有物であり、共有者全員の同意を得ていない場合
  2. 所有者等と対象建築物が所在する土地の所有者が異なり、土地所有者の同意を得ていない場合
  3. 不動産の販売または貸付けを業とする方が、その事業のために解体撤去工事を行う場合
  4. その他、市長が適当でないと認める場合

補助対象空き家

次のすべてに該当する建築物が対象です。

  1. 市内にある空き家であること
  2. 居住その他の使用がされていない状態が続いている建築物であること
  3. 倒壊などのおそれがあり、保安上著しく危険な状態にある建築物であること
  4. 対象建築物がある敷地内のすべての建築物が、居住その他の使用がされていない状態であること

ただし、次のいずれかに該当する建築物は補助の対象になりません。

  1. 抵当権その他第三者の権利が設定されている建築物
  2. 火災その他の災害を原因として空き家となった建築物

※補助対象となるかどうかは、建築指導課が現地調査を行って確認します。

申込を希望する方は、令和8年9月7日(月曜日)までに、建築指導課へご相談ください。

補助対象工事

次のすべてに該当する工事が対象です。

  1. 補助対象となる解体撤去工事の経費が30万円以上であること
  2. 補助対象者が、解体撤去業者に依頼して行う解体撤去工事であること
  3. 市内に本店を有する解体撤去業者が行う工事であること
  4. 解体撤去業者が、建設業法に基づく許可または建設リサイクル法に基づく登録を受けていること
  5. 補助金の交付決定日時点で、解体撤去工事に着手していないこと
  6. 補助金の交付を申請する年度中に、解体撤去工事の完了が見込まれること
  7. この補助金以外に、解体撤去工事に関する他の補助金などの交付を受けていない、または受ける予定がないこと
  8. 公共事業による移転などに伴う補償の対象となっていないこと

次の工事は、補助の対象になりません。

  1. 空き家の一部だけを解体する工事
  2. 敷地境界、道路境界または隣地境界までの距離が、建物の高さを超える建築物を解体する工事

補助対象経費・対象外経費

補助対象となる経費は、建築物の解体撤去に必要な経費です。

また、解体撤去工事に付随して行う必要があると認められる工事などの経費も、補助対象となる場合があります。

ただし、次の費用は補助対象外です。

  1. 家財道具、機械、車両などの移転または処分費用
  2. 建築物の解体撤去に直接必要でない経費
  3. 樹木、コンクリートブロック塀など、建築物以外の部分の撤去費用

手続きの流れ

手続きの主な流れは、次のとおりです。

  1. 建築指導課へ事前相談
  2. 市が現地調査を実施
  3. 申込
  4. 申込多数の場合は抽選
  5. 補助金交付申請
  6. 交付決定
  7. 解体撤去業者との契約・工事着手
  8. 工事完了
  9. 実績報告
  10. 額の確定
  11. 補助金の請求・交付

詳しくは、霧島市老朽危険空き家等解体撤去工事補助金フロー図(PDF:147KB)をご確認ください。

申請に必要な主な書類

交付申請

補助金の交付申請には、主に次の書類が必要です。

  • 補助金交付申請書
  • 解体撤去実施計画書
  • 市税等納付状況調査同意書、または市税等を滞納していないことを示す証明書
  • 誓約書
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図(延べ面積を確認できるもの)
  • 工事見積書
  • 現況写真
  • 登記事項証明書、または固定資産税課税台帳記載事項の証明書
  • その他、市長が必要と認める書類

※固定資産税課税台帳記載事項の証明書は、未登記物件の場合に必要です。

次に該当する場合は、別途書類が必要です。

申請内容に応じて別途必要となる書類
該当する場合 必要な書類
相続人が申請する場合 相続人であることを確認できる書類
所有者等から委任を受けて申請する場合 委任状
建築物が共有物である場合 確約書
所有者等と土地所有者が異なる場合 同意書
市税等を滞納していないことを示す証明書の提出を省略する場合 市税等納付状況調査同意書

変更交付申請

補助金の交付決定後に、補助対象工事の内容などを変更しようとする場合は、変更交付申請が必要です。

変更内容が確認できる書類を添えて、補助金変更交付申請書を提出してください。

工事を中止する場合

補助金の交付決定後に、補助対象工事を中止しようとする場合は、速やかに中止届を提出してください。

実績報告

工事が完了した後は、補助金実績報告書を提出してください。

実績報告には、主に次の書類が必要です。

  • 補助金実績報告書
  • 解体撤去工事に係る請負契約書の写し
  • 領収書など、解体撤去工事に係る費用を支出したことを証する書類の写し
  • 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(収集運搬を下請業者に委託した場合に限ります。)
  • 解体撤去工事の施工中写真および完了写真
  • その他、市長が必要と認める書類

実績報告は、補助対象工事を完了した日から1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

補助金の請求

実績報告後、市が内容を審査し、補助金の額を確定します。
補助金額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。

代理受領制度について

申請者の一時的な費用負担を軽減し、空き家の解体を促進するため、代理受領制度を導入しています。

代理受領とは、申請者が補助金の請求と受領を、解体撤去工事を行った解体撤去業者に委任する制度です。

代理受領制度を利用する場合は、次の書類が必要です。

  • 代理受領予定届出書
  • 代理受領委任状
  • 代理受領請求書

詳しくは、代理受領について(PDF:298KB)をご確認ください。

概算の解体費用について

霧島市は、令和4年4月19日に株式会社クラッソーネと連携協定を締結しました。

この協定により、株式会社クラッソーネが運用する「AIによる解体費用シミュレーター」を無料で利用できます。

ただし、シミュレーターで確認できる金額は概算です。
実際の解体費用とは異なる場合がありますので、正確な金額を確認したい場合は、解体撤去業者に見積りを依頼してください。

※このシミュレーターによる見積書は、老朽危険空き家等解体撤去補助金の申請書類として使用できません。

関係書類のダウンロード

交付要綱

補助申請

変更・中止・実績報告・請求

補助金交付決定後に、補助対象工事の内容等を変更しようとする場合に申請が必要です。

変更交付申請書

中止届

実績報告書

請求書

代理受領

税証明関係

税証明(評価証明書、滞納なし証明書)は、以下の書式を参考に税務課にて取得してください。

よくある質問

Q.申込をすれば必ず補助金を受けられますか。
A.必ず受けられるものではありません。
補助金は予算の範囲内で交付します。申込多数により予算額を超える見込みとなった場合は、抽選により補助対象候補者を決定します。

Q.申込件数が少ない場合も抽選を行いますか。
A.申込が予算の範囲内である場合は、抽選を行いません。

Q.解体撤去業者と契約した後でも申請できますか。
A.申請できません。
解体撤去業者との契約後、または解体撤去工事に着手した後の申請は、補助対象になりません。必ず契約や工事着手の前に申請してください。

Q.すべての空き家が対象になりますか。
A.対象になりません。
市が現地調査を行い、倒壊などの危険性や周辺の生活環境への影響を確認します。申込を希望する方は、令和8年9月7日(月曜日)までに建築指導課へご相談ください。

Q.樹木やブロック塀の撤去も対象になりますか。
A.対象になりません。
敷地内の樹木やコンクリートブロック塀など、建築物以外の部分の撤去は補助対象外です。

Q.家財道具、機械、車両などの移転または処分費用なども対象になりますか。
A.対象になりません。
建築物の解体撤去に直接必要でない経費は対象外です。

Q.空き家の一部だけを解体する場合も対象になりますか。
A.対象になりません。
空き家の一部解体は補助対象外です。

Q.解体後、固定資産税は変わりますか。
A.空き家を解体撤去した後、敷地の固定資産税が上がる場合があります。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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