ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 空家対策 > 老朽危険空き家等解体撤去工事補助金の令和8年度後期分申込受付について
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更新日:2026年7月13日
市民の安心・安全の確保と生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的として、老朽化して危険な空き家などを解体・撤去する所有者などに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和8年度後期分の申込受付を、次のとおり行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前相談期限 | 令和8年9月7日(月曜日)まで |
| 申込期間 | 令和8年8月20日(木曜日)8時15分から令和8年9月15日(火曜日)17時まで |
| 抽選を行う場合の日時 |
令和8年9月18日(金曜日)14時から ※申込が予算の範囲内である場合は、抽選は行いません。 |
| 抽選を行う場合の場所 | 霧島市役所5階501会議室 |
| 工事完了期限 | 令和9年2月26日(金曜日)まで |
※補助金は、予算の範囲内で交付します。
必ず、契約や工事着手の前に申請してください。
詳しい内容については、老朽危険空き家等解体撤去補助金について(PDF:200KB)をご確認ください。
| 建築物の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 住宅 | 解体費用の3分の1、上限30万円 |
| 非専用住宅(併用住宅、倉庫等) | 解体費用の3分の1、上限20万円 |
補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
次のいずれかに該当し、市税等を滞納していない方が対象です。
次のすべてに該当する建築物が対象です。
※補助対象となるかどうかは、建築指導課が現地調査を行って確認します。
申込を希望する方は、令和8年9月7日(月曜日)までに、建築指導課へご相談ください。
次のすべてに該当する工事が対象です。
補助対象となる経費は、建築物の解体撤去に必要な経費です。
また、解体撤去工事に付随して行う必要があると認められる工事などの経費も、補助対象となる場合があります。
手続きの主な流れは、次のとおりです。
詳しくは、霧島市老朽危険空き家等解体撤去工事補助金フロー図(PDF:147KB)をご確認ください。
補助金の交付申請には、主に次の書類が必要です。
※固定資産税課税台帳記載事項の証明書は、未登記物件の場合に必要です。
| 該当する場合 | 必要な書類 |
|---|---|
| 相続人が申請する場合 | 相続人であることを確認できる書類 |
| 所有者等から委任を受けて申請する場合 | 委任状 |
| 建築物が共有物である場合 | 確約書 |
| 所有者等と土地所有者が異なる場合 | 同意書 |
| 市税等を滞納していないことを示す証明書の提出を省略する場合 | 市税等納付状況調査同意書 |
補助金の交付決定後に、補助対象工事の内容などを変更しようとする場合は、変更交付申請が必要です。
変更内容が確認できる書類を添えて、補助金変更交付申請書を提出してください。
補助金の交付決定後に、補助対象工事を中止しようとする場合は、速やかに中止届を提出してください。
工事が完了した後は、補助金実績報告書を提出してください。
実績報告には、主に次の書類が必要です。
実績報告は、補助対象工事を完了した日から1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
実績報告後、市が内容を審査し、補助金の額を確定します。
補助金額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。
申請者の一時的な費用負担を軽減し、空き家の解体を促進するため、代理受領制度を導入しています。
代理受領とは、申請者が補助金の請求と受領を、解体撤去工事を行った解体撤去業者に委任する制度です。
詳しくは、代理受領について(PDF:298KB)をご確認ください。
霧島市は、令和4年4月19日に株式会社クラッソーネと連携協定を締結しました。
この協定により、株式会社クラッソーネが運用する「AIによる解体費用シミュレーター」を無料で利用できます。
ただし、シミュレーターで確認できる金額は概算です。
実際の解体費用とは異なる場合がありますので、正確な金額を確認したい場合は、解体撤去業者に見積りを依頼してください。
※このシミュレーターによる見積書は、老朽危険空き家等解体撤去補助金の申請書類として使用できません。
補助金交付決定後に、補助対象工事の内容等を変更しようとする場合に申請が必要です。
税証明(評価証明書、滞納なし証明書)は、以下の書式を参考に税務課にて取得してください。
Q.申込をすれば必ず補助金を受けられますか。
A.必ず受けられるものではありません。
補助金は予算の範囲内で交付します。申込多数により予算額を超える見込みとなった場合は、抽選により補助対象候補者を決定します。
Q.申込件数が少ない場合も抽選を行いますか。
A.申込が予算の範囲内である場合は、抽選を行いません。
Q.解体撤去業者と契約した後でも申請できますか。
A.申請できません。
解体撤去業者との契約後、または解体撤去工事に着手した後の申請は、補助対象になりません。必ず契約や工事着手の前に申請してください。
Q.すべての空き家が対象になりますか。
A.対象になりません。
市が現地調査を行い、倒壊などの危険性や周辺の生活環境への影響を確認します。申込を希望する方は、令和8年9月7日(月曜日)までに建築指導課へご相談ください。
Q.樹木やブロック塀の撤去も対象になりますか。
A.対象になりません。
敷地内の樹木やコンクリートブロック塀など、建築物以外の部分の撤去は補助対象外です。
Q.家財道具、機械、車両などの移転または処分費用なども対象になりますか。
A.対象になりません。
建築物の解体撤去に直接必要でない経費は対象外です。
Q.空き家の一部だけを解体する場合も対象になりますか。
A.対象になりません。
空き家の一部解体は補助対象外です。
Q.解体後、固定資産税は変わりますか。
A.空き家を解体撤去した後、敷地の固定資産税が上がる場合があります。
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