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更新日:2024年3月4日

 

老朽危険空き家等解体撤去補助金【令和5年度受付終了】

市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内で交付します。akiyakouji

申請受付

  • 令和5年度分の申請の受付は終了しました。
  • 令和6年度の受付は、受付時の混乱を避けるため、抽選方式とし、抽選申込の受付を、令和6年4月8日(月曜日)から開始します。

詳細については、「解体補助金申込方法」をご覧ください。

補助の内容

以下に概略を示してあります。

詳しい内容については、老朽危険空き家等解体撤去補助金について(PDF:132KB)をご確認ください。

補助額

解体費用の3分の1(限度額30万円)

補助の対象者

以下に示す者で、いづれも市税を滞納していないことが条件となります。

  1. 空き家の所有者又は相続人
  2. 上記者から委任を受けた者

補助の対象となる空き家

以下の要件を満たす建築物

  1. 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
  2. 倒壊など著しく危険の恐れがあり、周辺の生活環境に与える影響が大きいもの

※建築指導課で現地調査をおこないますので、必ず申請前にご相談ください。(随時受付)

補助の対象とならないもの

  1. 抵当権その他第三者の権利が設置されている建築物
  2. 火災その他の災害を原因とするもの
  3. 公共事業による移転等に伴う補償の対象となっているもの
  4. この補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
  5. 空き家の一部解体
  6. 敷地内の樹木やコンクリートブロック塀等建築物以外の部分の撤去
  7. 同一敷地内に居住の用に供する建築物が残存しているもの※令和4年度より追加された項目です

注意事項

  1. 解体工事着手後の申請については適用されませんので必ず解体工事着手前に申請してください。
  2. 予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。また、解体撤去工事は年度内に完了していただくことになります。
  3. 空き家を解体撤去した敷地の固定資産税が上がることがあります。

手続きの流れ

以下は概略図です。

詳しくは、霧島市老朽危険空き家等解体撤去工事補助金フロー図(PDF:147KB)をご確認ください。

フロー概略図

関係書類のダウンロード

交付要綱

補助申請

申請には、以下の書類のほかに、位置図、配置図、平面図(延べ面積を確認できるものに限る)、見積書、現況写真、登記簿謄本なども必要です。

交付申請書

実施計画書

市税等滞納状況調査同意書

『市税等を滞納していないことを示す証明書』の提出を省略する場合に必要です。

誓約書

確約書

補助対象建築物が共有物である場合に必要です。

同意書

所有者等と補助対象建築物が所存する土地の所有者が異なる場合に必要です。

委任状

申請者が対象建築物の所有者でない場合に必要です。

変更交付申請

補助金交付決定後に、補助対象工事の内容等を変更しようとする場合に申請が必要です。

変更交付申請書

工事の中止

補助金交付決定後に、補助対象工事を中止しようとする場合に必要です。

中止届

実績報告

実績報告書には、以下の書類のほかに、契約書の写し、領収書の写し、廃棄物処理に関する処分証明書類の写し、工事施工中及び工事完了写真なども必要です。

実績報告書

請求書

代理受領について

令和4年度から、資金面で少しでも所有者等の負担を軽減し、解体を促進させることを目的に、代理受領制度を導入しました。詳しくは代理受領について(PDF:298KB)をご確認ください。

その他手続き関係

税証明(評価証明書、滞納なし証明書)は、以下の書式を参考に税務課にて取得してください。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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