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更新日:2025年8月18日
令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月14日に内閣府及び鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。
※本制度は、応急修理にかかる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって霧島市が支払う制度です。
住宅の応急修理制度について(災害救助法)(PDF:1,077KB)
被災した住宅の屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理が対象となります。
はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。
選定された修理業者に対し、市が依頼します。
手続きの流れについては以下をご覧ください。
被害を受けた住宅が、り災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された
すべての世帯
(「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。)
1世帯あたりの費用の限度額については以下のとおりとなります。
(※)費用は市から修理業者に直接支払います。
(※)限度額を超える部分は自己負担となります。
自然災害で建物等に被害を受けたときの罹災(りさい)証明をご確認ください
など
※借家や共同住宅については、一部対象にならない場合があります。
(1)申請様式等については、現在準備中です。出来次第、更新します。
(2)修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず修理前、工事中、工事後の写真を撮影し保存しておいてください。
(※)電子申請はただいま準備中です。しばらくお待ちください。
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