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更新日:2025年8月18日

住宅の応急修理支援制度

令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和7年8月14日に内閣府及び鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。

※本制度は、応急修理にかかる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって霧島市が支払う制度です。

住宅の応急修理制度について(災害救助法)(PDF:1,077KB)

1.住宅の応急修理とは

被災した住宅の屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理が対象となります。

はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。
選定された修理業者に対し、市が依頼します。

手続きの流れについては以下をご覧ください。

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2.対象世帯について

被害を受けた住宅が、り災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された
すべての世帯
(「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。)

3.費用の限度額について

1世帯あたりの費用の限度額については以下のとおりとなります。

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円以内
  • 準半壊:358,000円以内

(※)費用は市から修理業者に直接支払います。

(※)限度額を超える部分は自己負担となります。

4.申込時に必要な書類

  1. 住宅の応急修理申込書(※様式については準備中)
  2. り災証明書(写し)
  3. 修理前の被害状況が分かる写真(※様式については準備中)
  4. 修理見積書(※様式については準備中)
  5. 資力に関する申出書(※様式については準備中)

自然災害で建物等に被害を受けたときの罹災(りさい)証明をご確認ください

5.豪雨被害から修理完了までのポイント

  • 豪雨による被害と直接関係のある修理が対象です。
  • 写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)(工事前写真のない場合は図面提出)

※被災写真の撮影上の留意点(PDF:1,121KB)

  • 住宅設備等は、取替え前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
  • 既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。

6.対象とならない修理(詳細については準備中)

  • 住宅設備等のグレードアップ
  • 家電製品(エアコン等)
  • 倉庫や車庫の部分
  • 事業等で使用している部分
  • 空き家
  • 自主施工
  • 壁紙のみの貼り替え
  • 畳のみの交換

など

※借家や共同住宅については、一部対象にならない場合があります。

7.注意事項について

  • 注意事項について

(1)申請様式等については、現在準備中です。出来次第、更新します。

(2)修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず修理前、工事中、工事後の写真を撮影し保存しておいてください。

8.受付開始日及び完了期限について

  • 申請開始日:令和7年8月25日(月曜日)
  • 応急修理完了期限:令和7年11月6日(木曜日)

9.申請方法について

  • 霧島市役所本庁舎本館2階建築指導課へ提出のほか、郵送及び電子申請からも申請可能です。

(※)電子申請はただいま準備中です。しばらくお待ちください。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築審査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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