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更新日:2024年3月7日

【霧島市コロナ対策商品券・宿泊施設利用券】よくあるお問い合わせ

【申込に関する共通事項】

【申込みチラシに関すること】

【電子申請に関すること】

【引換券に関すること】

【購入に関すること】

【利用に関する共通事項】

【コロナ対策商品券の利用に関すること】

【宿泊施設利用券の利用に関すること】

【取扱店関係】

【申込みに関する共通事項】

Q.申込みから購入までの流れを教えてください。

A.応募チラシによる郵送又は電子申請により令和3年9月16日(木曜日)までに申込みを行ってください。令和3年9月28日頃に引換券を送付します。購入期間は、令和3年10月3日から10月29日までです。

Q.商品券だけ先に申込みを行いました。後から宿泊施設利用券を追加で申し込むことができますか?

A.同一の方での追加での受付は行っておりません。追加での申込みを希望する場合は、ご家族等の別のお名前であらためてお申し込みください。

Q.未成年も申込みできるのですか?

A.申込みすることができます。電子申請の場合は、電話番号・メールアドレスについては、代表者の方の情報で申込みすることができます。

Q.法人名義で申込みはできますか?

A.霧島市民が購入対象となっています。法人での申込みはできません。

Q.施設に入っている家族分を代理で申込みすることはできますか?

A.申込みすることができます。

【申込みチラシに関すること】

Q.応募用紙付きのチラシはどこでもらえますか?

A.応募用紙付きのチラシは、自治会加入者には、8月24日の文書発送で全戸に配布を行っています。また、市内の一部の世帯に配布されるリビング新聞にも折込を行っています。なお、商工振興課及び総合案内所、コアよか、隼人地域振興課、各総合支所地域振興課、福山市民サービスセンターに配置してあります。

【電子申請に関すること】

Q.電子申請による申込みは、一人単位で購入案内がされていますが、家族分の購入は可能ではないのでしょうか?

A.電子申請の場合は、1名ずつ申請していただく必要があります。ご家族それぞれのお名前でお申し込みください。

Q.電子申請において、一台の携帯番号・メールアドレスで複数人の申込みができますか?

A.申込みすることができます。

Q.電子申請で申込みを行ったが、申込みの訂正(申込数の増減)又は取り消しができますか?

A.電子申請による申込みの訂正・取消は受け付けておりません。追加で申込みを行う場合は、他のご家族等、別の方であらためてお申し込みください。申込数を減らす場合は、後日、市から発送する引換券については、「購入限度冊数」として送付しますので、購入の際に、減らした冊数で購入してください。

Q.電子申請で電話番号が違うと表示されて進みません。

A.電子申請における電話番号入力については、【すべて半角(数字・ハイフン)】【必ずハイフンを挿入】となっています。次の例で入力をしてください。

  • 例1)携帯電話の場合:0X0-XXXX-XXXX
  • 例2)固定電話の場合:0995-45-XXXX

【引換券に関すること】

Q.商品券・宿泊施設利用券を両方申し込んだ場合に、引換券は別々に送付されるのですか?

A.世帯分をまとめて送付します。

Q.申込用紙に記入欄が5か所あるが、家族以外の申込者を記載した場合に、引換券は別々に送付されるのですか?

A.それぞれの住所地に世帯分をまとめて送付します。

【購入に関すること】

Q.商品券・宿泊施設利用券はどこで販売されるのですか?土日でも購入できますか?

A.販売は、10月3日から国分シビックセンター(日数限定)、霧島商工会議所、霧島市商工会隼人本所、商工会各支所で販売を行います。いずれかの土日も販売を行う予定としています。具体的な販売の日程は、引換券にカレンダーを記載します。

Q.商品券・宿泊施設利用券の購入は、本人がいかないといけないのですか?代理人による購入は可能ですか?

A.代理人による購入が可能です。本人確認書類の提示も必要ありません。

Q.申込をした分を必ず購入しないといけないのですか?

A.購入引換券には、「購入限度冊数」を記載します。限度冊数の範囲内で購入することができます。

Q.商品券・宿泊施設利用券の申込みを行ったが、購入希望場所を間違っていました。変更ができますか?

A.申込みの際に記載いただいた購入希望場所については、購入場所を指定するものではありません。すべての販売所で購入することができます。

【利用に関する共通事項】

Q.商品券・宿泊施設利用券が使えないものがあるのですか?

A.次に掲げる物品の購入や役務の提供にはご利用できません。

  • 不動産や金融商品
  • たばこ
  • 商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 国税、地方税や使用料などの公租公課
  • 事業上の取引(商品の仕入れ等)
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

Q.コロナ対策商品券・宿泊施設利用券を利用した時にお釣りはでますか?

A.商品券及び宿泊施設利用券による支払いにおいて、お釣りは一切でません。現金と組み合わせて利用することはできます。

  • 【例1】1,500円の商品を1,000円の商品券1枚と現金500円で支払う等すると、無駄なく利用できます。
  • 【例2】1,998円の商品を購入する場合は、1,000円の商品券と現金998円で支払うことになります。
  • 【例3】2,005円の商品を購入する場合は、2,000円分の商品券と現金5円で支払うことになります。
  • 【例4】998円の商品を購入する場合は、お釣りがでませんので、商品券を利用することはできません。

【コロナ対策商品券の利用に関すること】

Q.コロナ対策商品券はどこで使えるのですか?

A.コロナ対策商品券は、申込みのあった取扱店で現金の支払いに代えて使用することができます。だたし、1冊の中の1,000円×12枚のうち、6枚はすべての取扱店で使用することができますが、6枚は大規模店舗では使用することができません。また、1冊の中の500円×2枚は、飲食店・タクシー・代行のみでしか利用できません。

11月29日現在の取扱店を掲載します。

【宿泊施設利用券の利用に関すること】

Q.宿泊施設利用券はどこで使えるのですか?

A.宿泊施設利用券は、申込みのあった宿泊施設で現金の支払いに代えて使用することができます。また、1冊の中の1,000円×5枚のうち、1枚は宿泊施設に加え、タクシー・代行でも利用することができます。

11月29日現在の取扱店を掲載します。

Q.今こそ鹿児島クーポンとの併用はできますか?

A.市の商品券や宿泊施設利用券において、併用の制限はありませんので一緒に利用することができます。

Q.宿泊施設利用券は、宿泊以外(日帰り温泉など)でも利用できるのでしょうか?必ず宿泊しないと利用できないのですか?

A.宿泊施設利用券は、宿泊のみに限定せず、宿泊施設における現金の支払い(食事のみ・温泉のみなども含みます。)に代わって利用できる券です。したがって、宿泊以外でも利用することができます。また、宿泊施設が直接経営していないテナントでは、宿泊施設利用券は利用できません。ただし、当該テナントが、「コロナ対策商品券」の取扱店であれば、コロナ対策商品券は利用できます。

Q.宿泊施設利用券は、購入した本人の宿泊分でしか使用できないのですか。

A.購入された方ご本人に利用していただきますが、本人の宿泊分のみとの利用制限はありません。したがって、購入された方が他の宿泊者の分まで利用することができます。

【取扱店関係】

Q.商品券・宿泊施設利用券の取扱店の申込方法を教えてください。

A.国分の事業所は霧島商工会議所、隼人・溝辺・牧園・霧島・福山の事業所は霧島市商工会にそれぞれ申込みを行ってください。下記から申込用紙をダウロードして申込してください。

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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