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更新日:2024年3月7日

事業継続支援給付金(令和3年度飲食店取引事業者緊急支援型第2期)

詳細な内容については後日お知らせします。

概要

新型コロナウイルスの感染拡大により、令和3年8月16日から令和3年9月30日までの期間で、鹿児島県が本市内飲食店等を対象に営業時間の短縮等を要請したことなどに伴い、飲食店との取引が減少するなど大きな影響を受けている市内の飲食店取引事業者の事業継続を支援及び下支えするため給付金を給付します。

  • 霧島市事業継続支援給付金(飲食店取引事業者緊急支援型第2期)チラシ(作成中)

対象者

飲食店取引事業者

  • 飲食店の求めにより当該飲食店の業務に供する物品又はその運営に必要なサービスを直接かつ継続して供給する法人及び個人事業者のことをいいます。
  • フリーランスを含む個人事業者については、全収入(一時収入等を除く。)の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち事業所を有しないものは令和3年6月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
  • 開業以降、同一の飲食店と複数回の直接取引を行っている方に限ります。
  • 取引先の飲食店は、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を取得し、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所が対象です。

給付要件

  1. 令和3年6月1日時点において霧島市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
  2. 事業の売上が30%以上減少していること。(売上を比較する月については現在検討中です。)
  3. 令和元年分又は令和2年分の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
    ※サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者や役員報酬などの事業活動に基づかない収入は対象となりません。
    ※不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります。(1戸建住宅の場合は10棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上、ビルで店舗として貸し付ける場合は10室以上、青空駐車場の場合は10台分以上など)
  4. 令和元(平成31)年又は令和2年に市税(法人においては法人市民税)を納めていること。
  5. 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・市の施策に沿った協力をしていること。
  6. 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
  8. 反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
  9. 給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であること。

給付額

  • 法人:一律33万円
  • 個人事業者:一律16.5万円

関連情報

国や鹿児島県、霧島市の支援情報をとりまとめて掲載しています。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1603

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