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更新日:2024年2月13日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として、セーフティネット4号の発動が決定され、全国が対象となりました。売上が減少している中小企業者(全業種)が別枠の保証対象(100%保証)となります。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は、令和5年9月30日で終了)されます。
法人の場合 |
原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者 |
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個人の場合 |
霧島市内に主たる事業所がある個人事業者 |
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
※令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等について、認定基準の運用が緩和されています。
※比較対象となる前年同月において、既に自然災害等の影響を受けている場合には、前年同月ではなく、影響を受ける直前同月の売上高と比較する必要があります。
令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口で申請してください。
鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271
お問い合わせ
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