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更新日:2024年2月13日

第4号認定-突発的災害(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。

新型コロナウイルス感染症により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として、セーフティネット4号の発動が決定され、全国が対象となりました。売上が減少している中小企業者(全業種)が別枠の保証対象(100%保証)となります。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は、令和5年9月30日で終了)されます。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 霧島市において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者。
  • 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

※令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等について、認定基準の運用が緩和されています。

※比較対象となる前年同月において、既に自然災害等の影響を受けている場合には、前年同月ではなく、影響を受ける直前同月の売上高と比較する必要があります。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

申請に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  3. 売上がわかるいずれかの書類
  • 売上高証明書(第4号様式)(税理士証明)
  • 申請書に記載する月の売上高がわかる試算表・売上台帳など

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口で申請してください。

ファイルのダウンロード

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 認定書の有効期間は、認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込をすることが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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