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更新日:2020年6月4日

第5号認定-不況業種関係-

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象です。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

(イ)売上高減少

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油等価格転嫁困難

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(ハ)円高による売上高等の減少

円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類等

(イ)(ロ)(ハ)共通

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書2通
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑証明登録印)
  3. 損益計算書又は、指定業種に該当することが確認できる書類(許可証等)

(イ)売上高減少

  • 税理士証明書(申請書イ-1~3のうち、該当する証明書)
    または
  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの

(ロ)原油等価格転嫁困難

  • 税理士証明書(申請書ロ-1~3のうち、該当する税理士証明書)
    または
  • 直近決算書とその売上原価に対する仕入れ価格がわかるもの(伝票等)
  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • 最近3か月分とその前年の同時期の原油等仕入れ価格がわかるもの(伝票や試算表等)

(ハ)円高による売上高等の減少

  • 最近1か月の売上高等、その後2か月間の売上高等見込み及びこれらの期間に対応する前年同期の売上高等がわかる書類(試算表等)
  • 理由書(売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述したもの)

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口にてご申請ください。

ファイルのダウンロード

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

その他

指定業種は、四半期ごとに業種見直しが行われます。詳しくは、中小企業庁ホームページで確認してください。

業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。

「日本標準産業分類」の詳細はこちらで確認してください。

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 霧島市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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