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更新日:2024年9月4日

特定創業支援等事業(創業スクール、セミナー等)の支援を受けたことの証明書の発行について

霧島市は、創業を目指す方々を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月17日に国の認定を受けています。この計画に基づいて、創業支援等事業者である霧島市商工会や霧島商工会議所が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方に対し、証明書を交付してます。
この証明書を提示することにより、「登録免許税の減額」や「創業関連保証の特例」など創業に関するいくつかの制度において優遇措置を受けることができます。なお、特別な場合を除き、現在交付される証明書の有効期限は、令和9年3月31日となります。

証明書の交付を受けるためには

  1. 経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる、特定創業支援等事業に指定されている創業スクール・セミナーを一定期間受講することが必要です。
  2. 交付対象者は、上記1に加え、「現在事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人」又は「創業後5年未満の個人又は法人」となります。
  3. 証明書の交付申請
    • 必要書類(必要事項を記入のうえ、商工振興課に提出)
      交付申請書
      修了証の写し
      知識習得度が分かるもの(創業計画書等)
  4. 申請書等の提出後、証明書発行の要件をみたしていることを確認のうえ、証明書を交付します。(交付には、1週間程度いただきます。)

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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