ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > 創業支援 > 特定創業支援等事業(創業スクール、セミナー等)の支援を受けたことの証明書の発行について
ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
霧島市は、創業を目指す方々を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月17日に国の認定を受けています。この計画に基づいて、創業支援等事業者である霧島市商工会や霧島商工会議所が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方に対し、証明書を交付してます。
この証明書を提示することにより、「登録免許税の減額」や「創業関連保証の特例」など創業に関するいくつかの制度において優遇措置を受けることができます。なお、特別な場合を除き、現在交付される証明書の有効期限は、令和9年3月31日となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください