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更新日:2017年6月7日

(3月29日)第1回霧島市個人情報保護審議会

平成28年度第1回霧島市個人情報保護審議会の協議結果を公表します。

開催日時

平成29年3月29日(水曜日)15時00分から16時55分

開催場所

霧島市国分シビックセンター行政棟4階401会議室

出席者

委員

  • 山本敬生委員(会長)
  • 植木春生委員
  • 河原晶子委員
  • 末吉隆之委員

事務局(総務部総務課)

  • 橋口洋平総務部総務課長
  • 立野博文書法制グループ長
  • 白濱健司主任主事
  • 兒玉侑大主任主事

公開、一部非公開又は非公開の別

公開

議事項目

会長の選任について

空席となっている会長職について、霧島市個人情報保護条例第50条第1項の規定に基づき、委員の互選により選任を行い、山本敬生委員が会長に選出された。

審議会の公開又は非公開の決定について

 

審議内容 霧島市附属機関等の会議の公開に関する指針に基づく、本審議会の公開又は非公開の取扱い
審議結果 本審議会の会議は、公開とする。

個人情報取扱事務の登録、変更及び抹消等の報告にについて

 

審議内容
  1. 新規に登録した83件、変更した290件並びに廃止した51件について、その妥当性を審査
  2. 昨年度審議会において登録の必要のないと意見された事務のうち、「霧島市男女共同参画に関する市民意識調査」「各種指定統計調査事務」は送付先リストであり、「地図等販売事務」は地図の購入者リストであるため、霧島市個人情報保護条例施行規則に規定する登録の必要がないものに該当するものと判断し、これら3件について今年度抹消したことを報告
  3. 既に登録されている事務の中には、法人に関する情報や個人事業主の事業に関する情報を登録しているものがあるが、これらは、基本的には条例上個人情報に該当しないが、一部に法人の社員に関する情報や個人事業主の個人の生活に密接に関連する情報が含まれている場合があり、当該情報は、条例上の個人情報に該当する。このような場合において、今後も引き続き法人に関する情報や個人事業主の事業に関する情報を登録すべきか意見を求める。
審議結果 個人情報取扱事務の登録、変更及び廃止は、妥当である。
審議会としての意見 法人の事業に関する情報や個人事業主の事業に関する情報は、これまでの取扱いを継続し、その他の個人情報の管理と同様に事務の登録を行っても問題はない。
その他委員から出された意見

 

  • 法人の事業に関する情報や個人事業主の事業に関する情報を取り扱うに当たり、事業活動を専門とした法人の情報と個人の生活と密接に関連している個人事業に関する情報を区別する感覚を持つことは重要なことである。情報提供を行うに当たっては、法人の情報と個人事業に関する情報を区分して個別具体的な対応が求められると考えるが、区分する感覚を持つことは、その際の指針となる。
  • 新規登録する管理番号5109「健康教育」について、対象者の範囲が「概ね18歳以上の市民」となっているが、この対象の範囲では、単に参加者名簿を取り扱っているとも読めるが、傷病歴等、個別具体的な個人情報を取り扱っている。誰の情報を収集しているのか明確にするために、収集した対象者の範囲は具体的に記載すべきである。
  • 資料5変更一覧表の「変更区分」の欄について、変更内容に応じて区分名が示されているが、個人情報取扱事務台帳の項目の名称に合わせて記載いただきたい。

 

個人情報保護条例の改正に関する説明

平成27年10月に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が改正され、マイナンバーを含む特定個人情報の情報連携が拡充されたが、当該改正法が平成29年5月30日から施行されることに伴い、改正内容に即した文言の整理及び条ずれに対応するため、霧島市個人情報保護条例の一部を改正することとした。(平成29年2月22日公布霧島市条例第10号)

審議会において、次の改正内容を説明するとともに、今後想定される個人情報の定義の見直しについて説明を行った。

改正内容の説明 市では番号法の施行に合わせて霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(以下「番号条例」という。)を制定し、「ひとり親医療費助成に関する事務」と「市営単独住宅に関する事務」でマイナンバーを利用することとなったが、この番号条例で定めた事務については、国や他の自治体と情報連携システムを用いて個人情報を収集することができなかったが、今般の番号法の改正により、これら自治体が番号条例等によりマイナンバーを利用することとした事務についても、情報連携システムを用いて個人情報が収集できるようになった。このことを受け、市が番号条例で定めた事務についても情報連携により個人情報を収集できるよう霧島市個人情報保護条例の情報連携に関する文言の整理を行った。
今後想定される個人情報の定義の見直し

個人情報保護法が平成29年5月30日から施行されることに合わせ、行政機関個人情報保護法の一部を改正する法律が施行されることになり、次の3点について見直しが行われる。

  1. 個人情報の定義にDNAや指紋など、身体的特徴をもって個人認証に用いるものを「個人識別符号」と定義し、個人情報の定義に追加する。
  2. 人種、信条、病歴等のセンシティブ情報を「要配慮個人情報」と定義すること。
  3. 民間事業者からの提案を受けて、行政機関が保有する個人情報について、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した「非識別加工情報」を作成し、民間に提供する制度が導入されること。

3.の制度は、従来の個人情報の保護とは異なり、利活用を目的として施策であり、求められる費用対効果やメリットの確認が必要になること、また、制度の導入に当たり万全な保護策が講じられていることが前提になるので、導入の可否について、検討を重ねていきたい。

個人情報の定義を改正する場合は、あらかじめ審議会を開催し、改正内容について説明を行うことを予定している。

     

市に事務局を置く外部団体の個人情報の管理に関する報告

昨年度の審議会において、外部団体の個人情報の管理に関し、市が条例第4条に基づき一定の関与をすることについて、報告を求められていたため、次のとおり報告する。

報告内容

市は、平成28年5月13日付けで、総務課長より各種団体の事務局を担う課等の長に対し、市が事務局を担う各種団体の個人情報の適正な取扱いを行うよう通知を発出した。

具体的には、市が事務局を担う各種団体が取り扱う個人情報についても、当該事務局が法人その他の団体と同様に、条例第4条に基づく適正な取扱いが求められていること、個人情報のデータの漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人データの安全管理のために必要な措置を講じなければならないことを通知し、取組の例として、「農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成27年7月1日農林水産省告示第1675号)」に記載された取組事例を示した。また、留意事項として、市の行政文書と分離して保管すること及び各種団体内においても市と同様に個人情報取扱事務登録簿の作成について検討いただくよう依頼した。

 

会議資料

平成28年度第1回霧島市個人情報保護審議会会次第(PDF:26KB)

個人情報取扱事務登録制度の概要(資料1)(PDF:77KB)

個人情報取扱事務登録簿の記載事項の説明(資料2)(PDF:160KB)

個人情報取扱事務登録簿の変更と登録除外事務の取扱い(資料3)(PDF:84KB)

個人情報取扱事務台帳【新規登録一覧表】(資料4)(PDF:162KB)

個人情報取扱事務台帳【変更一覧表】(資料5)(PDF:415KB)

個人情報取扱事務台帳【廃止一覧表】(資料6)(PDF:126KB)

昨年度第2回霧島市個人情報保護審議会会議録(要旨記録)(追加資料)(PDF:87KB)

霧島市個人情報保護条例の一部改正の理由及びその内容(別紙1)(PDF:126KB)

霧島市個人情報保護条例の新旧対照表(別紙2)(PDF:63KB)

 

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お問い合わせ

総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

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