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更新日:2020年6月29日
個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいい、例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成などそれを見れば特定の個人が分かってしまうすべての情報をいいます。市の公文書(職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているもの。磁気テープやフロッピーディスクなどの電磁的記録も含まれます。)に記録されている個人情報が保護の対象です。
市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、消防局長及び固定資産評価審査委員会です。
誰でも、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。(請求又は開示をするとき、本人であることが確認できる書類(運転免許証など)の提示又は提出が必要です。また、窓口においでになれない場合には、郵送による請求や写し(コピー等)の交付もできます。)
市役所に氏名、住所、公文書の内容などを記入した請求書を提出していただきます。
開示、訂正及び利用停止は、原則としてその請求があった日から起算して15日以内に開示等の可否を決定し、請求者にその内容を通知します。
開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として、次に掲げる情報が含まれているときは、開示できない場合があります。
閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は1枚につき白黒10円、カラー20円(ともにA3判まで)を負担していただきます。
公文書の開示によって情報を得た方は、その情報を適正に使用しなければなりません。
開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「霧島市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いて、開示するかどうかを再度決めることになります。
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