ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護・審査請求 > 情報公開制度

ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんの請求に応じて、市の機関が作成又は取得した公文書をどなたからの求めにも応じ、原則として開示する制度です。

この制度を通じて、市政に対する市民の理解を深め、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民参加による開かれた市政を目指しています。

対象となる実施機関

市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、消防局長及び固定資産評価審査委員会です。

請求できる人

市民以外の人・法人も含めて、どなたでもご利用できます。

請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真などで実施機関が組織的に用いるために保存しているものが対象になります。

請求の方法

市役所4階の情報公開コーナーに氏名、住所、公文書の内容などを記入した請求書を提出していただきます。

なお、請求書については、開示請求に係る公文書を所管する課等でも受け付けることが可能です。

また、平成27年度からファクシミリ及び鹿児島県電子申請共同運営システムの電子申請による受付を開始しました。

ファクシミリの場合は、公文書開示請求書をファックス番号(0995-47-2522)に送信、電子申請の場合は、下記リンク先から申請してください。

鹿児島県電子申請共同運営システムホームページ(外部サイトへリンク)

示するかどうかの決定

開示できるかできないかの決定は、請求があった日から原則として15日以内に行います。(ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することがあります。)

その決定の結果と、開示する日時、場所を文書でお知らせします。

開示しないことができる情報

  1. 法令等の規定により公にすることができない情報(法令秘に関する情報)
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報(個人に関する情報)
  3. 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報(法人等に関する情報)
  4. 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報(公共の安全等に関する情報)
  5. 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報(審議、検討等に関する情報)
  6. 市や国などが行う検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務、事業に関する情報)

開示の方法及び費用

閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は1枚につき白黒10円、カラー20円(ともにA3判まで)を負担していただきます。

公文書の開示を受けた方の責務

公文書の開示によって情報を得た方は、その情報を適正に使用しなければなりません。

決定に不服がある場合

開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。

この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「霧島市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いて、開示するかどうかを再度決めることになります。

ファイルのダウンロード

お問い合わせ

総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?