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更新日:2026年4月6日

給水装置工事施工基準の変更について

給水装置工事施工基準の給水検査手数料の変更について

現在、増圧ポンプや受水槽において、管理区分が変更となる場合でも設計審査及び完成検査を1件扱いとして受領しており、私設メーターから公設メーターへの切替えについては、手数料を徴収していません。

給水申請において、直結増圧や受水槽以降への公設メーターの設置に際し、設計審査及び完成検査を実施し、メーターの設置状況等を行っていることから、今回手数料については1個当たり1栓扱いにします。

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お問い合わせ

上下水道部水道工務課工務第1グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-3501

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