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更新日:2024年3月5日

共同住宅の水道料金の特例について(アパート料金制度)

本市の水道料金は、使用水量が多くなるにつれて1㎥あたりの料金の単価が上がる料金体系(従量料金)となっています。

共同住宅については受水槽手前の基本メーターを検針し一括して水道料金を算定している給水設備がある場合、管理人等から各戸への請求が割高になってしまうことがあります。

そのような場合は共同住宅の全体の使用水量を、各戸均等に使用したものとみなして、水道料金を算定する制度(アパート料金制度)の申請ができます。

ただし、この制度は使用水量、入居世帯数によって有利になる場合と不利になる場合とがありますので、上下水道総務課または上下水道部お客様センターへご相談のうえ申請してください。

アパート料金制度の適用要件について

アパート料金制度の適用要件については、次要件のすべてを満たしている必要があります。

  • 受水槽が設置され、各世帯にそれぞれ単独に水を使用する設備を有し、受水槽以下給水設備に各世帯のメーターが設置されていないこと。
  • 各世帯の使用者が専ら家事の用に水道を使用するものであること。

※下水道使用料もアパート料金制度がありますが、受水槽設置の適用要件はありません。

※適用後に世帯数の増減、申請者の変更があった場合は、必ず届け出るようにしてください。

アパート料金の計算方法

設置されている基本メーターの口径にかかわらず、各世帯が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを13ミリメートルとみなし、また各世帯の使用水量を均等とみなして料金を計算し、その合計額を一括して共同住宅の管理人等へ請求します。

ただし、店舗・事務所等を併設する共同住宅については、店舗・事務所等分の基本料金は、設置されている基本メーターの口径により算定します。

 

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お問い合わせ

上下水道部上下水道総務課業務グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-3500(お客様センター)

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