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更新日:2024年3月8日

屋外広告物の簡易除却について

橋りょう、街路樹、ガードレール、ガードパイプ、電柱、街灯柱などの公共物に屋外広告物を設置することは、屋外広告物法および鹿児島県屋外広告物条例で禁止されています。
霧島市では、違法なはり紙、はり札、広告旗(のぼり旗)、立看板について随時パトロールを実施し、指導および撤去(簡易除却)を行っています。

除却した広告物の保管と処分

簡易除却した広告物は、保管した上で所定の事項を公示し、所有者からの申し出があれば返還します。ただし、はり紙を除きます。

公示期間

  • 1週間

公示場所

  • 国分庁舎の庁舎掲示板

保管期間

  • 簡易除却後おおむね20日間

処分方法

  • 保管期間を経過した広告物は廃棄処分を行います。

【広告物の返還については、都市計画課へお問い合わせください】

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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