ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 景観保全 > 屋外広告物 > 屋外広告物の許可申請について

ここから本文です。

更新日:2023年11月30日

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであり、看板・立看板・はり紙・広告塔などをいいます。

屋外広告物は、案内や誘導、情報提供など生活に欠かせないものではありますが、無秩序に設置されると良好な景観を阻害し、適切な管理がなければ落下や倒壊により危害を及ぼすことになります。

このようなことから「屋外広告物法」「鹿児島県屋外広告物条例」により、屋外広告物の規制を行っております。

霧島市の豊かな景観を保全し、安心で安全なまちづくりを推進していくため、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.次の場合には許可申請が必要です

1.屋外広告物を設置しようとするとき

2.許可を受けた広告物を変更又は改造するとき

3.許可期間を更新するとき

許可申請に必要な書類(各2部)

1.屋外広告物許可申請書

2.形状、寸法、材料及び構造を表した図面

3.意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表した図面

4.表示又は設置の場所の見取図

5.土地の所有者又は管理者の承諾があることを証する書面(自己の所有地や管理地以外に表示・設置する場合)

6.屋外広告物管理者等設置届(面積10平方メートルを超え又は高さが4メートルを超える場合)

許可手数料

  • 屋外広告物の面積に応じた手数料がかかります。審査後にお知らせします。

許可期間

  • 広告物の種類により、期間が異なります。(許可期間満了時は更新申請が必要です。)

1.はり紙、はり札、気球広告は1月以内

2.立看板、広告網(のぼり旗等)は6月以内

3.その他の広告物は3年以内

【許可申請は、広告物の表示・設置前に行ってください。】

【表示や設置が禁止されている地域もありますので、事前にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。】

2.ファイルのダウンロード

1.屋外広告物の概要(PDF:265KB)

2.許可申請書(ワード:50KB)

3.更新許可申請書(ワード:51KB)

4.変更許可申請書(ワード:48KB)

5.屋外広告物管理者等設置・変更届(ワード:46KB)

6.安全点検結果報告書(ワード:60KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?