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更新日:2024年3月18日

介護保険料の減免

失業や災害などにより納付が著しく困難な方に対して、介護保険料の減額または免除の制度を設けています。対象となる方は次のとおりです。

なお、減免を受けるには事前に申請が必要となります。詳しくは税務課市民税グループまでお問い合わせください。

介護保険料の減免には次の種類があります。

  1. 災害減免(住宅家財が被害を受けた場合)
  2. 災害減免(納税義務者が死亡または障害者となった場合)
  3. 所得激減による減免
  4. 災害減免(農作物が被害を受けた場合)
  5. 収容等による減免

申請書の提出期限について

  • 普通徴収(納付書や口座振替による支払)の方法により保険料を徴収されている場合は納期限前7日
  • 特別徴収(年金からの天引き)の方法により保険料を徴収されている場合は対象年金月の前々月の15日
  • 災害を受けた方については、普通徴収、特別徴収ともに災害発生後60日以内

減免の種類

1、災害減免(住宅家財が被害を受けた場合)

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(1)対象者

下記のア、イのいずれにも該当する方

  • ア.納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(損害額-保険金・損害賠償金等による補てん額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること
  • イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

(2)申請に必要なもの

  • り災証明書(火災の場合は消防局、その他災害の場合は安心安全課で発行)
  • り災物件申告書(火災の場合に本人が消防局に提出する書類)

2、災害減免(納税義務者が死亡または障害者となった場合)について

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(1)対象者

災害により納税義務者(個人に限る)が死亡または障害者になった方

(2)申請に必要なもの

  • り災証明書(火災の場合は消防局、その他災害の場合は安心安全課で発行)
  • 障害者手帳(納税義務者が障害者となった場合)

3、所得激減による減免について

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(1)対象者

下記のア、イのいずれにも該当する方

  • ア.廃業、休業若しくは事業における著しい損失、失業又は傷病により、当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すること
  • イ.前年中の合計所得金額が500万円以下であること

(2)申請に必要なもの

  • 雇用保険受給者資格者証
  • 税務署への廃業・休業届(自営業の場合)
  • 診断書など疾病の内容が分かる書類(疾病の場合)
  • 給与明細など本年中の所得内容が分かる書類

4、災害減免(農畜産物が被害を受けた場合)について

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(1)対象者

下記のア、イ、ウのいずれにも該当する方

  • ア.災害により受けた農畜産物の損失額(減収額-共済金等の補てん額)が平年の総収穫高の10分の3以上を占めること
  • イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • ウ.前年中の合計所得のうち農業以外の所得金額が400万円以下であること

(2)申請に必要なもの

  • 農業共済の支払証明書

5、収容等による減免について

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(1)対象者

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方

(2)申請に必要なもの

  • 収容証明書

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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