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更新日:2024年3月28日

介護保険料

本格的な高齢化社会を迎えている我が国は、介護が必要な高齢者が急増しており、こうした方々の介護を社会全体で支え、また利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが、総合的に利用できるようにと設けられた制度です。これらのサービスを円滑に提供していくために、被保険者の方々には、所得に応じた保険料を負担していただくことになります。

被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料の納入についても2通りに分けられます。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

1.保険料

保険料は、低所得者の人に過重な負担とならないように、所得段階別に決められています。(所得段階は、前年の所得金額や世帯の課税状況により、判定されます。)

段階

対象者

保険料

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

年額

22,140円

第2段階

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

年額

36,900円

第3段階

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

年額

51,660円

第4段階

  • 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(住民税課税世帯)

年額

66,420円

第5段階

  • 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方(住民税課税世帯)

年額

73,800円

第6段階

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

年額

88,560円

第7段階

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

年額

95,940円

第8段階

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

年額

110,700円

第9段階

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

年額

125,460円

  • 合計所得金額は長期・短期譲渡所得の特別控除後の額です。
  • 第1段階から第5段階の合計所得については、公的年金等に係る雑所得を除いた額になります。また、合計所得に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。

 

  • 第6段階から第9段階の合計所得に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円控除した金額を用います。

 

 

2.保険料の納め方

 

特別徴収

老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方については、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われる年金から保険料が引き落としされます。

普通徴収

  • 老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 老齢福祉年金のみを受給している方
  • 新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方

以上の方々については、納付書または口座振替で納付していただくことになります。

令和5年度の普通徴収納期限

納付書で納付される場合の納付場所については、「市税等のコンビニ収納」をご覧ください。
また、スマートフォンを利用しての納付については「スマートフォン決済アプリによる収納」をご覧ください。

口座振替の手続きをされている方

納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座より振替させていただきます。
利用できる金融機関は、「口座振替について」をご覧ください。

 

第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。

厚生労働省HP(外部サイトへリンク)

国民健康保険税に加入している方は「国民健康保険税の税率と計算」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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