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更新日:2024年3月28日
本格的な高齢化社会を迎えている我が国は、介護が必要な高齢者が急増しており、こうした方々の介護を社会全体で支え、また利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが、総合的に利用できるようにと設けられた制度です。これらのサービスを円滑に提供していくために、被保険者の方々には、所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料の納入についても2通りに分けられます。
保険料は、低所得者の人に過重な負担とならないように、所得段階別に決められています。(所得段階は、前年の所得金額や世帯の課税状況により、判定されます。)
段階 |
対象者 |
保険料 |
|
---|---|---|---|
第1段階 |
|
年額 |
22,140円 |
第2段階 |
|
年額 |
36,900円 |
第3段階 |
|
年額 |
51,660円 |
第4段階 |
|
年額 |
66,420円 |
第5段階 |
|
年額 |
73,800円 |
第6段階 |
|
年額 |
88,560円 |
第7段階 |
|
年額 |
95,940円 |
第8段階 |
|
年額 |
110,700円 |
第9段階 |
|
年額 |
125,460円 |
老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方については、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われる年金から保険料が引き落としされます。
以上の方々については、納付書または口座振替で納付していただくことになります。
納付書で納付される場合の納付場所については、「市税等のコンビニ収納」をご覧ください。
また、スマートフォンを利用しての納付については「スマートフォン決済アプリによる収納」をご覧ください。
納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座より振替させていただきます。
利用できる金融機関は、「口座振替について」をご覧ください。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。
国民健康保険税に加入している方は「国民健康保険税の税率と計算」をご覧ください。
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