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更新日:2024年3月27日

軽自動車税のトラブル

ケース1:手放したはずの軽自動車の納税通知書が届いた!

解決法

軽自動車を譲渡したり、下取りに出したときにも、必ず管轄の軽自動車協会(全国軽自動車協会連合会)で名義変更または抹消の登録(申請)を行ってください。そのままにしておくと翌年度からも課税され続けますので必ず手続きをしてください。

また、業者に直接車の解体を依頼し、緊密に連絡を取らずにそのままにしていて、翌年度の税金の通知が来て、初めて手続きがされていないことに気づかれる方もいらっしゃいます。名義変更や抹消手続きなどを放っておくことは、ご自分の不利益につながりますので確実に手続きを行ってください。

ケース2:転居して住民票を移したのに軽自動車税の納税通知書が届かない!

解決法

住民票を移しても車検証の住所は変わりません。管轄の軽自動車協会(全国軽自動車協会連合会)で車検証の住所を変更してください。その際、住所の表記は詳しく正確に。(郵便局の転送期間は1年間ですので、軽自動車協会(全国軽自動車協会連合会)で手続きをしないと納税通知書が届かないことがあります。)

軽自動車の名義変更・抹消登録は確実に行ってください。

  • 購入・・・他人名義の車を買ったときには、自分の名前に名義を変えましょう。
  • 下取り等・・・車を下取りに出したり、譲渡したり、解体したりしたときは、必ず名義変更または抹消登録をしましょう。
  • 廃車・・・車が使用不能になったときは、一日も早く抹消登録をしましょう。
  • 引越し・・・住所が変わったときは、住所の変更登録をしましょう。
  • 軽自動車検査協会鹿児島事務所案内図(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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