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更新日:2022年6月30日
第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)では、「犯罪被害者週間」(毎年11月25日から12月1日まで)を設定し、週間に合わせて集中的な啓発事業を実施することとされています。
警察、国、地方公共団体、関係機関・団体等では、「犯罪被害者週間」にあわせて広報・啓発活動の展開を図っています。
犯罪被害者等が置かれている状況等に対する国民の理解と関心高めてもらうため、警察庁では犯罪被害者週間の標語を募集しています。
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