新型コロナウイルス感染症関係情報 > 【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について > 令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

ここから本文です。

更新日:2022年6月20日

令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

令和3年12月10日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」を郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

 

対象要件と受給方法

世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

送付した確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。

提出書類

 

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

〇送付した確認書のみ

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

〇送付した確認書

〇2種類の確認書類

代理申請の場合、本人の確認書類と代理人の確認書類どちらも必要です。

(注)確認書裏面に貼付してください。

認書類(1.2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

 

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金桃領収書等)など

確認書の提出期限

提出期限は、確認書に記載されています。(令和4年4月28日)

令和3年1月2日以降の転入者が含まれる世帯

令和3年1月2日以降に転入された世帯員が含まれる非課税世帯で、給付を希望される場合は申請が必要となります。

以下の申請要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

(注)申請書は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、市保健福祉政策課窓口にてお受け取りください。

注意

【注意】

世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」となっている場合は、支給の対象となりません。

(例1)一人暮らしの学生等で、霧島市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合。

(例2)単身赴任等で、霧島市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合。

「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族。

給付までの流れ

  1. 本ページあるいは、市保健福祉政策課窓口(別館1階24番)にて「申請書(請求書)」様式を取得してください。
  2. 「申請書(請求書)」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  3. 霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
  • 転入者全員分の令和3年度住民税非課税証明書(令和3年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます)

<ダウンロード>

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:286KB)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)記入例(PDF:342KB)

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
  • 給付金の支給後支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受けとることができません。

修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書を送付していないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

給付を辞退される方

お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡をお願いいたします。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?