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更新日:2024年4月15日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(拡大給付非課税世帯)について

制度概要

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じて、よりきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、国の重点支援地方交付金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加されました。このことを受け、本市においては、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増の影響を受ける世帯を支援する観点から、価格高騰重点支援給付金(拡大給付)を令和5年度分住民税が非課税世帯へ1世帯当たり7万円、世帯内に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子どもがいる場合は1人当たり5万円を加算して支給するものです。

支給対象世帯

令和5年度分住民税非課税世帯

以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)において霧島市に住民票がある世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)において世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯

ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

(例)

  • 単身赴任の方(課税)に扶養されている家族(非課税)のみの世帯
  • 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
  • 令和5年から就職した新社会人(非課税)の世帯(令和5年度住民税の算定対象となる令和4年1月から12月の期間において、税法上、親(課税)に扶養されていた場合は対象外となります。)

給付額

1世帯当たり7万円(世帯員のうち18歳以下の子ども1人当たり5万円を加算します。)

(注)1世帯1回限り。

本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同法第4条により課税の対象とはなりません。

給付金の受給について

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)受給済世帯の受給について

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、世帯の状況に変更等がない世帯については、原則、令和5年12月27日に同給付金(5千円)の振込口座へ1世帯当たり7万円を振込済です。対象世帯については令和5年12月11日に振込口座等を記載した案内文をお送りしています。なお、世帯の状況に変更等がある世帯については別途確認書を12月15日にお送りしています。

また、子ども加算対象世帯のうち令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯で、世帯の状況に変更等がない世帯については、令和6年2月1日に振込口座等を記載した案内文をお送りしています。なお、子ども加算が対象と思われる世帯のうち、世帯の状況に変更等がある世帯については別途「確認書」を2月9日に発送済みです。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を霧島市で受給していない世帯の受給について

令和5年1月1日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」を12月15日に発送済です。子ども加算の対象となる世帯については「確認書」を2月9日に発送済みです。

対象要件と受給方法

世帯全員が令和5年度住民税が非課税であることが給付の対象要件となります。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

〇送付した確認書のみ

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

〇送付した確認書

〇2種類の確認書類

(注)確認書裏面に貼付してください。

確認書類(1.2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類の写し(注1)

代理人が確認・受給(代理人名義の口座への振込み)を行う場合は、本人と代理人それぞれの確認書類

(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(表面)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

確認書の提出期限

  • 令和6年5月31日(当日消印有効)

令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯の受給について

令和5年1月2日以降に転入された世帯員が含まれる令和5年度住民税非課税世帯で、給付を希望される場合は申請が必要となります。

以下の申請要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

(注)申請書は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、霧島市保健福祉政策課窓口にてお受け取りください。

給付までの流れ

  1. 本ページあるいは、霧島市保健福祉政策課窓口(別館1階24番)にて「申請書(請求書)」様式を取得してください。
  2. 「申請書(請求書)」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  3. 霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

提出書類  
価格高騰重点支援給付金(拡大給付)申請書(請求書) 記入例に従い、必要事項をご記入ください。
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
転入者全員分の令和5年度住民税非課税証明書 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。

<ダウンロード>

価格高騰重点支援給付金(拡大給付非課税世帯)申請書(請求書)(様式第2号)(PDF:317KB)

価格高騰重点支援給付金(拡大給付非課税世帯)申請書(請求書)(様式第2号)(記入例)(PDF:349KB)

注意事項

  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書・申請書は送付しないようお願いします。

(例)

・単身赴任の方(課税)に扶養されている家族(非課税)のみの世帯

・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの単身世帯

・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受けとることができません。

修正申告等により令和5年度住民税課税から非課税になった場合

基準日(令和5年12月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書を送付していないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年5月31日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

給付を辞退される方

お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡をお願いいたします。

子ども加算の申請が必要な世帯について

支給対象世帯で、確認書に生計が同一である18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子どもが記載されていない場合や、令和6年1月29日以降新たに出生した子どもがいる場合は申請が必要となります。霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

霧島市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

不審な電話や郵便物等については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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