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更新日:2022年3月6日

後期高齢者医療保険料のお支払い方法が選択できます

「年金からの天引き」と「口座振替」の選択制

平成21年度から後期高齢者医療保険料のお支払い方法は、「年金からの天引き」以外に「口座振替」を選択できるようになりました。

現在、保険料を年金から天引きされている方で、口座振替によるお支払いを希望される場合はお手続きください。

ただし、保険料を完納していることが条件です。

(年金からの天引きを引き続き希望される方は、手続きの必要はありません。)

口座振替のメリット

  • 口座が残高不足でない限り、納め忘れがない(年金天引きも同じです)
  • 納期に変更がない(年金天引きの場合、年度途中で納付書払いに変わる可能性があります)
  • 本人以外の口座からでも口座振替が可能である(その場合、社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます)

口座振替によるお支払いへの変更手順

  1. 本庁及び各総合支所の担当窓口に「保険料徴収方法変更申出書」を提出してください。
  2. 金融機関で口座振替の手続きを行ってください。(通帳通帳届出印が必要です)

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(内線1881,1882)

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