ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 保育園・幼稚園・認定こども園 > 令和6年度教育・保育施設(保育園・幼稚園・認定こども園等)の利用申込み
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更新日:2024年10月18日
児童の教育・保育施設(保育園・幼稚園・認定こども園等)の利用を希望される場合は、認定区分に応じた提出先に必要書類を提出してください。
(注)番号法施行に伴い、申込時にマイナンバーの確認を行いますので個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)と運転免許証などの本人確認書類を必ず持参してください。
令和5年11月1日(水曜日)から
(注)定員に達し次第終了
(注)上記は一般的な申込期間です。詳細については各幼稚園、各認定こども園にお問い合わせください。
各施設
令和5年11月10日(金曜日)8時15分~令和5年12月8日(金曜日)17時00分まで(※)ただし土・日・祝日は除く
(※)先着順ではありません
(※)申込期限後も申込みは随時受け付けますが、令和6年4月1日から利用を希望する場合は、期限内の申込分を優先します。
(※)必要な書類(特に保育を必要とする理由を証明する書類)が揃っていない場合は受け付けることができません。
(※)入園の申込みには可能な限り保護者の方がお越しください。(保護者と同一世帯でない方が申請する場合は申込書の代理人氏名及び代理人住所の記載欄への記入が必要です。)
各施設の所在地や開園時間などについて詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
【参考】霧島市内教育・保育施設一覧
施設区分 | 受付期間 |
必要書類 |
提出先 | ||||||||||||||||||
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幼稚園 |
各園にお問い合わせください |
各園にお問い合わせください |
利用を希望する幼稚園 |
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施設区分 | 受付期間 | 必要書類 | 提出先 |
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認定こども園(幼稚園機能) |
各園にお問い合わせください |
⇒児童1人につき1部
(※)マイナンバー記入用紙とマイナンバーカードのコピー等の添付書類は封筒に入れて施設に提出してください。 (※)別途書類が必要な場合がありますので、各園にお問い合わせください。 |
利用を希望する認定こども園 |
私立幼稚園 | 各園にお問い合わせください |
利用を希望する私立幼稚園
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施設区分 | 受付期間 |
必要書類 |
提出先 | ||||||||||||||||||
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公立幼稚園 | 令和5年11月1日から (午前9時~午後4時45分) |
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利用を希望する公立幼稚園 | ||||||||||||||||||
2・3号認定の利用申込みの詳細は「令和6年度保育施設入所のご案内」をご覧ください。
施設区分 | 受付時間 | 必要書類 | 提出先 |
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認定こども園 |
令和5年 11月10日 午前8時15分 ~ 令和5年 12月8日 午後5時00分
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本庁子育て支援課 隼人市民福祉課 各総合支所市民生活課 |
保育園 |
保育を必要とする理由 |
必要書類 |
備考 |
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就労 (家庭外労働・内職・農業・自営業・育児休業中含む) |
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求職活動中 |
3か月の入所期間となりますが、就労証明書を提出された場合は、継続して利用できます。 |
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妊娠中または出産後 |
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原則産前8週、産後8週の入所期間となります。 |
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疾病 |
病状、療養期間、病気のため児童を保育できない旨の記載が必要です。 |
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障がい |
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障がいのため、児童を保育できないことが条件となります。 |
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同居または長期入院などしている親族の介護・看護 |
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同居または長期入院などしている親族の介護・看護のため、児童を保育できないことが条件となります。 (※)介護が必要ということだけでなく、児童の保護者による介護が必要であることが確認できる場合に限ります。 |
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就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む) |
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就学先からの証明が必要です。 |
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災害復旧 |
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震災、風水害、火災などの復旧に従事するため、児童を保育できないことが条件となります。 |
(※)教育・保育施設の申込みをする児童と同一世帯の小学校就学前の兄・姉で、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設を利用している場合は提出してください。
令和6年度における2・3号認定の利用調整基準表は「令和6年度保育所等利用調整基準表(PDF:149KB)」をご覧ください。
(1)2・3号認定で申込みをする児童のうち、先天性の疾患、感染症および心疾患(特に治療中・経過観察中)、重度の障がいがある場合は、集団保育ができる状況かどうかなどの確認を行うため、医師の診断書(意見書)を提出していただく場合があります。また、それ以外の場合でも、入園調整上必要と判断される場合は、提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)保護者の職場へ、就労状況の確認をする場合があります。
(3)入園決定後、税額に変更が生じた場合は、保育料等の算定に影響がありますので、変更後の所得課税証明書を必ず提出してください。
(4)入園を希望される児童を税の算定上、扶養控除の対象にしているときや、一定額の所得がある同居の祖父母等は、保育料等の算定対象に含まれる場合があります。
(5)保護者が海外で勤務している場合は、海外での所得も保育料等の算定対象とする場合があります。
霧島市役所保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2071~2075)
霧島市役所教育部学校教育課学事グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3741・3742)
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