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更新日:2025年10月31日

大雨により被災された世帯に対する給食費の支援

令和7年8月7日から8日にかけての記録的な大雨(以下「大雨」といいます。)により被災された世帯のうち、下記の要件を満たす場合に給食費の支援を行いますので、電子申請または市子育て支援課の窓口にて申請してください。

対象世帯の要件

認可保育所等に入所する3~5歳児の子どもがいる世帯のうち、大雨により住家が全壊又は準半壊以上の被害を受けた世帯。

※子どもの給食費を支払っている世帯に限ります。(原則として、学年齢が2歳以下のお子様の給食費は利用者負担金(保育料)に含まれるため、本支援金の対象にはなりません。)

 

「保育所等」とは、次に掲げる施設をいいます。

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する市長の確認を受けたもの
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項の認定こども園で、法律27条第1項に規定する市長の確認を受けたもの
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

支援金の額

⑴住家が全壊の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けていない子どもがいる世帯

子ども1人につき22,500円

⑵住家が全壊の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けている子どもがいる世帯

子ども1人につき9,000円

⑶住家が準半壊以上の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けていない子どもがいる世帯

子ども1人につき11,250円

⑷住家が準半壊以上の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けている子どもがいる世帯

子ども1人につき4,500円

申請方法及び提出書類

申請方法

インターネットから申請

窓口での申請

提出書類
  1. 霧島市保育所等災害関連給食費支援事業支援金支給申請書
  2. 振込口座を確認できる書類の写し(申請書に添付)

申請期限

令和8年1月31日(土曜日)まで

 

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0991

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