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更新日:2025年10月31日
令和7年8月7日から8日にかけての記録的な大雨(以下「大雨」といいます。)により被災された世帯のうち、下記の要件を満たす場合に給食費の支援を行いますので、電子申請または市子育て支援課の窓口にて申請してください。
認可保育所等に入所する3~5歳児の子どもがいる世帯のうち、大雨により住家が全壊又は準半壊以上の被害を受けた世帯。
※子どもの給食費を支払っている世帯に限ります。(原則として、学年齢が2歳以下のお子様の給食費は利用者負担金(保育料)に含まれるため、本支援金の対象にはなりません。)
「保育所等」とは、次に掲げる施設をいいます。
⑴住家が全壊の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けていない子どもがいる世帯
子ども1人につき22,500円
⑵住家が全壊の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けている子どもがいる世帯
子ども1人につき9,000円
⑶住家が準半壊以上の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けていない子どもがいる世帯
子ども1人につき11,250円
⑷住家が準半壊以上の被害を受けた世帯のうち、副食費の免除を受けている子どもがいる世帯
子ども1人につき4,500円
令和8年1月31日(土曜日)まで
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