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更新日:2024年6月27日

事業所ごみの取扱い

事業系ごみとは?

食堂、商店、小売店、会社、工場などの事業所から出る一般廃棄物(産業廃棄物を除く)を事業系ごみといいます。
家庭ごみ以外はすべて事業系ごみです。
店舗付き住宅の場合も、家庭から出たごみと店舗から出たごみは、きちんと分けることになります。

  • 事業所のごみは、自治会等が管理するごみ収集所には出せません。

事業所のごみは、事業者が処理する責任があります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

  • 事業所のごみは、自治会等が管理するごみ収集所へは出せません。

事業所ごみイメージ画像

廃棄物(ごみ)

事業活動に伴って生じた廃棄物

商店、オフィス、飲食店、工場等の事業活動に伴って出るごみ

事業系一般廃棄物(事業系ごみ)

産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物(法令で定める20種類の廃棄物)

一般家庭から生じた廃棄物

家庭系一般廃棄物(家庭系ごみ)

事業所ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法

事業所ごみの処理方法については、「事業所ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法」をご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課廃棄物対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0961

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