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更新日:2023年10月2日
自己の居住用一戸建て家屋(店舗等併用住宅は床面積の2分の1以上が居住用のもの)において、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から環境配慮型浄化槽へ転換設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。
環境配慮型浄化槽・・・(一社)浄化槽システム協会のホームページに記載のある環境省の定める要件に該当する浄化槽です。環境配慮型浄化槽適合機種について詳しくは、環境省浄化槽サイト(外部サイトへリンク)及び(一社)浄化槽システム協会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
令和3年度から工事完了予定時期により補助金交付申請書の受付期間を変更しています。9月30日までに工事完了予定のものが上期、10月~2月末に工事完了予定のものが下期となります。上期と下期の受付期間は次のとおりです。なお上期は受付限度基数に達した時点で補助金交付申請書の受付を停止し、下期は予算額に達した時点で受付を終了します。
10月2日から下期の交付申請書受付を開始しました。
下期は予算額に達した時点で受付を終了します。
工事への着手は、補助金交付申請者へ市役所から交付決定通知書を送付した後になります。着工後の申請は認められませんのでご注意ください。
区分 |
受付期間 |
上期 |
4月3日~上期受付限度基数に達するまで |
下期 |
10月2日~予算額に達するまで |
(注)下期受付限度基数:65基相当
補助金の交付対象
処理対象人員 |
補助金額 |
住宅要件 |
|
---|---|---|---|
小型合併処理浄化槽 |
高度処理型合併処理浄化槽 |
||
5人槽 |
332,000円 |
444,000円 |
住宅の延べ床面積130平方メートル未満の場合 |
7人槽 |
414,000円 |
486,000円 |
住宅の延べ床面積130平方メートル以上の場合 |
10人槽 |
548,000円 |
576,000円 |
2世帯住宅・店舗(延べ床面積が二分の一未満)併用住宅等 |
(注)小型合併処理浄化槽又は高度処理型合併浄化槽への転換に際し、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去する場合には、上記補助金額に上限9万円を加えた金額(千円未満切捨て)の補助を行います。
(注)人槽算定につきましては、関係機関と協議のうえ決定するようにしてください。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合に限り宅内配管工事にかかる費用の一部を補助します。補助金額は、宅内配管工事費用の4分の3を乗じて千円未満の端数を切り捨てた額になります。ただし交付額の上限は30万円です。
(例)宅内配管工事費が27万円の場合:27万円×4分の3=202,500円(千円未満を切り捨て)→補助額202,000円
※宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管)及び桝の設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係るもの。
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