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更新日:2023年5月29日

改葬許可

遺骨を他の墓地や納骨堂に移したい場合は「改葬許可」を受けましょう

「改葬」をご存知ですか?

改葬とは、墓地や納骨堂に収蔵している遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。

遺骨を動かすときは、何らかの証明を持参していないと犯罪の可能性を疑われますので、その遺骨が誰の遺骨なのかを明らかにする意味で改葬許可証とともに動かすようにしてください。

改葬許可申請の手続き方法について

  1. 現在、遺骨が収蔵されている墓地を所管する市町村において改葬許可申請書を受領してください。(市町村によって様式が異なります。)
  2. 改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
  3. 移したい遺骨がその墓地に収蔵されていたことを証明するため、その墓地の管理者に署名と印鑑をいただいてください。
  4. 墓地管理者の署名と印鑑がそろったら、手数料を添えて改葬許可申請を市町村へ提出してください。
  5. 改葬許可証を交付しますので、遺骨を収蔵する際、改葬先の墓地管理者に提出してください。

(注)原則として窓口にて申請を受付いたしますが、やむを得ない事情により窓口で申請できない場合は、申請書をご郵送いただければ許可証を返送いたします。ただし、申請書とともに郵便小為替(手数料分)と返信用封筒(返信先住所・宛先を記入し、切手を貼り付けしたもの)が同封してあるものに限ります。

改葬許可申請の手数料について

霧島市における改葬許可手数料は、一回の申請につき300円です。

一回の申請で数体分の改葬をしても、手数料は300円となります。

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お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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