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更新日:2017年4月1日

(平成28年11月)霧島市水資源保全条例(案)

「霧島市水資源保全条例(案)」に対するパブリックコメント(意見公募)をいたしましたところ、以下のような貴重なご意見をお寄せいただきました。

実施内容等

実施期間

平成28年11月11日(金曜日)~平成28年12月12日(日曜日)の32日間

広報の方法

市ホームページ

公表草案

「霧島市水資源保全条例(案)」

閲覧場所等

情報公開室(国分庁舎4階)、環境衛生課(国分庁舎2階)、隼人地域振興課、溝辺総合支所地域振興課、横川総合支所地域振興課、牧園総合支所地域振興課、霧島総合支所地域振興課、福山総合支所地域振興課、福山市民サービスセンター、市民サービスセンター「コア・よか」

提出方法

郵送、FAX、電子メール、ご意見投書箱

ご意見の件数

提出数 2件(個人2件、団体0件)、意見項目数 15項目

お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方について

番号 該当場所 ご意見 意見に対する市の考え方
1 概要

「第13条 水資源採取者も採取により水位低下等が発生したと認められる場合は、水資源採取者に助言を行い」という文言の意味が理解できません。水資源採取者が同じ水資源採取者に助言するとは、どんな意味があるのか。

ご意見のとおり、概要の説明がわかりづらい表現となっておりました。正しい趣旨といたしましては、第13条にありますように、市が、水資源採取者に対して、必要な措置をとるように助言等を行なうこととなります。
2 第13条
第8条
第9条
第13条 勧告することができる。→ 勧告する。
第8条の3 勧告するものとする。 → 勧告する。
第9条の6 勧告するものとする。 → 勧告する。
に訂正
第13条では、水位低下等について原因等が判明した時点で、助言、指導等で解決する案件も想定されることから、ここでは「勧告することができる。」としております。従いまして第13条については助言、指導等にも言及した条文の検討をいたします。第8条第3項、第9条第6項については原案のとおりとします。
3 第6条 6条の水資源採取者の責務は努力義務であるが、遵守事項にすべき。 ご指摘の件につきましては、第5条に規定する水資源採取者の責務と推察いたします。水資源採取者の責務につきましては、当該採取者の努力義務の具体的内容を事前協議等にて明確に示すとともに、さらに計画の届出等により詳細な内容等の捕捉を行なうことにより、その責務の遂行を求めていきます。
4 第12条 12条、立ち入り検査は緊急的なものも発生する。緊急立ち入り権を規定すべき。 第12条の立入調査についての規定は、速やかな対応も想定しており、同条に基づき対応可能と考えております。
5 第13条 13条の勧告条項では実効性がない、命令条項にすべき。 一般的に、勧告→命令→公表という規定の仕方もあるようですが、本条例では、勧告→公表と規定することにより迅速かつ厳正に対応することといたしております。
6 その他 採水量の制限、採水装置の制限、採水量の報告義務が無い。 本条例では、事前協議と届出を規定しており、その中で採水の状況、方法等必要な情報を把握し、個別に判断していく必要があることから、一律に制限せずに慎重に対応したいと考えております。
採水量の報告については、NO7のとおりです。
7 その他 旧横川町の環境を守る条例では採水量の報告があった。市の条例にも盛り込むべき。 水資源の採取を行なうときには、新たに制定しようとしている規則の中の事前協議書、届出書において、水資源採取予定量の日量、年量が報告されることとなっております。
8 その他 湧水町、小林市は水道に係る水源の保護に関する事項について調査審議するために、水道水源保護審議会を設置している。霧島市にも設置すべき。 水資源に関する調査審議につきましては、霧島市環境対策審議会での対応の他、当審議会では「必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。」とあることから必要に応じた対応も可能となっております。
9 その他 湧水町、小林市は揚水装置の定格出力に制限を設けている。採水量の制限に通じる条項であり、市の条例にも盛り込むべき。 NO6と同様
10 その他 湧水町は勧告に従わない事業者に対し一時停止を命じることが出来る。市の条例にも盛り込むべき。 NO5と同様
11 その他 湧水町は井戸の排出口径内径の規定がある。市の条例にも盛り込むべき。 NO6と同様
12 その他 小林市は、採水量300立方メートル未満の制限を設けている。市の条例にも同様な制限を設定すべき。 NO6と同様
13 その他 小林市は事業者が条例に違反したときは、採水の停止を命ずる条項がある。市の条例にも盛り込むべき。 本条例では、水資源採取施設設置に関し、事前協議及び採取計画届出を規定しており、制度趣旨を踏まえ、勧告・公表という形で厳正に対応することといたしております。
14 その他 小林市は条例違反者に対して過料の規定がある。同様な条例を規定すべき。 過料等の罰則ではなく勧告、公表という形で適正な届出を促すなどして対応することといたしております。
15 その他 小林市は届出、決済に明確な日の規定がある。同様な条項を規定すべき。 本条例では特に届出、決裁等について期限は設けておりませんが、届出前の事前協議の期限等も含め、検討いたします。

 

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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