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更新日:2026年1月19日
霧島市では、平成26年3月1日から、公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する運用を試行しています。
このたび、令和7年8月の豪雨に伴う災害復旧工事においては、特例措置を適用します。
なお、災害復旧工事以外の工事には適用されません。従来とおりの運用となりますので、現場代理人の兼任に関する運用の試行をご参照ください。
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更,契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人ですが、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。
手続きは必要ありません。
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求します。
(令和7年10月31日より)
この取扱いは、令和7年8月豪雨に伴う災害復旧工事がすべて完了した時点までとします。
この取扱いについては、特記仕様書に明示し、周知徹底を図ることとしています。
第○○条 現場代理人の兼任
本工事は、現場代理人の兼任に関する運用の特例措置を適用するものとする。
詳細については、総務部工事契約検査課又は各監督職員にご相談ください。
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