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更新日:2026年1月19日

現場代理人の兼任に関する運用の特例措置

霧島市では、平成26年3月1日から、公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する運用を試行しています。

このたび、令和7年8月の豪雨に伴う災害復旧工事においては、特例措置を適用します。

なお、災害復旧工事以外の工事には適用されません。従来とおりの運用となりますので、現場代理人の兼任に関する運用の試行をご参照ください。

 

現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更,契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人ですが、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。

  • (1)それぞれの工事の当初請負代金額が3,500万円未満であること(ただし、本市以外の発注工事については、その発注者が設定する条件による)
  • (2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
  • (3)兼任できる工事は件数は制限しない
  • (4)兼任する工事は、霧島市行政区域内とする
  • (5)発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
  • (6)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること

手続き

手続きは必要ありません。

受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求します。

適用期間

(令和7年10月31日より)

この取扱いは、令和7年8月豪雨に伴う災害復旧工事がすべて完了した時点までとします。

特記仕様書への明示

この取扱いについては、特記仕様書に明示し、周知徹底を図ることとしています。

特記仕様書記載例

第○○条 現場代理人の兼任

本工事は、現場代理人の兼任に関する運用の特例措置を適用するものとする。

その他

詳細については、総務部工事契約検査課又は各監督職員にご相談ください。

お問い合わせ

総務部工事契約検査課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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