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更新日:2016年10月25日

健康被害救済制度

健康被害救済制度について

健康被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うものです。

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課保健予防グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

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