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更新日:2023年12月21日

がけ地近接等危険住宅移転事業

事業の目的

「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅を、居住者自身の自助努力により、安全な場所に移転をするための支援をおこなうもので、国と県及び市が移転者に危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設または購入する住宅に要する経費の一部に対して補助金を交付する事業です。

令和6年度の申請受付は締め切りました。

令和7年度に移転を考えてる人は、建築住宅課へご相談ください。

制度活用の条件

  1. 県または市が指定した災害危険区域内に建っている危険住宅(建築基準法第39条)
  2. 危険住宅が昭和46年8月31日以前に建築された住宅
  3. 昭和46年9月1日以降に建築された住宅で、安全上の支障が生じ特定行政庁から是正勧告等を受けた住宅(建築基準法第40条)
  4. 県が指定した土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅(土砂災害防止法第8条)

(注)ただし、1から3に該当し、かつ、その危険住宅に現に居住していること。

(注)また、空き家の撤去は、対象になりません。

補助金の限度額

  1. 危険住宅の除却等に要する経費:975,000円(1戸あたりの限度額)
  2. 危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(1戸あたりの限度額)

a.建設及び改修に係る借入金利子に対する限度額:4,650,000円(年利率8.5%を上限とする)

b.土地取得に係る借入金利子に対する限度額:2,060,000円(年利率8.5%を上限とする)

c.敷地造成に係る借入金利子に対する限度額:608,000円(年利率8.5%を上限とする)

(注)あくまでも、限度額であり、審査によって金額は確定します。

詳細については、「がけ地近接等危険住宅移転事業制度の活用にあたって」(PDF:345KB)を参照してください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課
電話番号:0995-64-0734

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