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更新日:2025年10月1日

(横川)横川町上ノ字鍋迫3414-19外3筆の公社保有地(山林)を売却します。

霧島市土地開発公社の保有する土地を、下記の要領により売却します。

詳しくは、実施要領をご確認の上、お申し込みください。

一般競争入札(郵便入札)実施要領(PDF:1,354KB)

売却の事務手続き

  手続き項目 期間(期限) 説明
1 入札参加申込書(ワード:36KB)の提出

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月28日(火曜日)迄

物件調書(PDF:1,020KB)及び現地を確認の上、必要書類を添えて、お申し込みください。
2 入札参加に係る書類を受領 令和7年11月7日(金曜日)

申し込み後、入札参加に係る書類を公社が郵送します。

受領後、入札保証金等のお手続きをします。

入札を辞退する場合は、令和7年11月14日(金曜日)までに、入札の辞退届(ワード:36KB)を提出ください。

3 入札保証金の納付 令和7年11月13日(木曜日)

入札参加資格を確認後、入札保証金提出書(ワード:43KB)を送付しますので、期日までに見積もる金額の100分の5以上(1,000円未満切り上げ)の金額を指定する口座に振り込みください。

落札者は、入札保証金は、契約保証金に充当することができます。ただし、落札者が売買契約を締結しないときは、返還されません。

落札しなかった方の入札保証金は、後日返還します。(利息は付しません。)

4 入札書・入札保証金提出書の郵送 令和7年11月10日(月曜日)から令和7年11月17日(月曜日)迄

必ず期間中に届くように入札書・入札保証金提出書を郵送します。

5 入札開札日 令和7年11月21日(金曜日)午前10時 立会(任意)を希望する場合は、公社が郵送する入札参加に係る書類中、入札参加確認通知書(原本)が必要になります。
6 土地売買契約書の確認 令和7年12月5日(金曜日) 契約書の各項目を確認してください。
7 契約保証金の入金 契約締結日 土地代金の10%以上の金額を公社が指定する口座に振り込みます。契約書締結と同時に土地売買代金を一括で支払う場合は、必要ありません。
8 土地売買契約書の提出 令和7年12月5日(金曜日) 契約書に押印し、契約保証金領収書を添えて提出ください。印鑑は認印可能です。
9 土地代金の残金の支払い 契約締結の日から30日以内 土地代金から契約保証金を差し引いた残額を支払います。
10 登録免許税(国庫金)を税務署に支払い 土地代金の支払い完了の日から所有権移転登記を申請する日迄

登録免許税を支払った領収書を準備します。

登記申請の際に、現金又は収入印紙を持参する場合は、領収書は不要です。

11 所有権移転登記申請 土地代金の支払い完了後、速やかに行います。

所有権の移転登記申請を、鹿児島地方法務局霧島支局にて行います。

関係書類に押印(実印)いただき、印鑑登録証明書が必要です。

12 登記識別情報通知の受領 登記完了通知後、速やかに行います。

法務局が、公社へ登記完了通知を行います。

その後、速やかに登記識別情報通知の書類を受領しますので、受領後速やかにお渡しします。

受領の際には、公社事務局にご来庁ください。

1.販売物件

物件番号1

入札物件霧島市横川町上ノ字鍋迫3414-19外3筆、山林、5,169平方メートル

販売価格(最低売却価格)3,921,000円

※販売価格は、土地代となります。ただし、現状渡しのため立木込みの価格となります。

  所在地 地番 地目 地積(平方メートル)
1 霧島市横川町上ノ字鍋迫 3414-19 山林 655.00平方メートル
2 霧島市横川町上ノ字鍋迫 3414-32 山林 1,674.00平方メートル
3 霧島市横川町上ノ字鍋迫 3414-67 山林 642.00平方メートル
4 霧島市横川町上ノ字鍋迫 3435-1 山林 2,198.00平方メートル

 

物件詳細については、下記のリンク先の物件調書をご確認ください。

物件調書(PDF:1,020KB)

参考写真

横川_鍋迫_4筆

 

2.申込資格及び条件

 

申し込みできる者は、個人・法人を問わず次の条件を満たす者とします。

  1. 住所地又は所在地に市区町村税の未納がないこと。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第20条第1項の規定に該当しない者
  3. 次の全ての要件を満たすものであること。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないもの
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされてないもの
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされてないもの
  • 会社法(平成17年法律第86号)第511条に基づく特別清算開始の申立てがなされてないもの
  • 自己又は自社の役員等が、次のいづれにも該当する者ではないこと及び掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    • 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
    • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
    • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3.申込書類

4.申込先(場所)

  • 場所

霧島市土地開発公社事務局

〒899-4394霧島市国分中央三丁目45番1号霧島市役所別館2階

  • 受付方法郵送または持参

直接持参される場合は、来社日時を電話予約の上、必要書類を持参してください。

 

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お問い合わせ

霧島市土地開発公社事務局

〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所別館2階

電話番号0995-55-1618
ファックス0995-55-1637

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