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更新日:2021年10月22日

市民活動における災害補償制度

市では、市民のみなさんが安心して市民活動が行えるよう、活動中に発生した不測の事故に対する補償を行うため、二つの保険(全国市長会市民総合賠償補償保険、市民活動総合補償保険)に加入しています。

市民活動とは、社会教育活動、社会福祉・奉仕活動、青少年健全育成活動、地域社会活動等をいい、それぞれの保険で対象活動のとらえ方が異なります。

全国市長会市民総合賠償補償保険

霧島市全国市長会市民総合補償保険取扱要綱

対象活動

(1)市が主催・共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉・奉仕活動等

(2)その他市が主催・共催し、市民が参加する活動

(3)市の管理下で無報酬により行われる社会奉仕活動(ボランティア活動)

補償内容

  • 死亡補償金:500万円
  • 後遺障害補償金:15万円~500万円
  • 入院補償金:入院日数に応じて2万円~30万円
  • 通院補償金:通院日数に応じて5,000円~12万円

市民活動総合補償保険

霧島市市民活動総合補償制度取扱要綱

対象活動

市民及び市民団体が行う市民活動で、本来の職務等を離れて無報酬で行う計画的又は継続的な公益性のある活動

ただし、次に掲げる活動については対象外となります。

(1)自己のために行う活動

(2)スポーツ活動(準備、指導等奉仕に係る活動は除く。)

(3)政治、宗教及び営利を目的とする活動

(4)夏祭りの神輿レース等の危険度が高い祭礼

(5)園児、児童及び生徒を対象とした学校等の管理下での活動

(6)日本国外での活動

市民活動の具体例及び霧島市市民活動総合補償制度Q&Aについては、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

ファイルのダウンロード

補償内容

賠償責任分

  • 身体賠償

1人につき限度額:5,000万円
1事故につき限度額:1億円

  • 財物賠償

1事故につき限度額:500万円

災害等補償分

  • 死亡補償金:500万円
  • 後遺障害補償金:最高500万円
  • 入院補償金:入院1日につき5,000円
  • 手術補償金:最高20万円
  • 通院補償金:通院1日につき3,000円

事故が発生したら

万一事故が発生した場合は、速やかに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

市では保険会社に対し、事故報告及び保険金請求等の手続きが必要となりますので、関係書類の作成にご協力ください。

(注)事故の内容によっては、補償対象とならない場合もあります。

制度の詳細について

次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

ファイルのダウンロード

(注)活動を行う際は、事故のないようご注意ください。

お問い合わせ先

市民環境部市民活動推進課共生協働推進グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1523)

総務部隼人地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線5015)

溝辺総合支所地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線6032)

横川総合支所地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線6304)

牧園総合支所地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線5411)

霧島総合支所地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線5813)

福山総合支所地域振興課地域振興グループ

電話番号:0995-45-5111(内線6801)

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お問い合わせ

市民環境部市民活動推進課共生協働推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0988

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