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更新日:2023年12月1日

農地法第4条・第5条の手続き(農地転用)

農地の転用には許可が必要(農地法第4条及び第5条)です

農地の転用とは、農地を宅地等の農地以外の土地にすること。すなわち農地に区画形質の変更を加えて建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にする行為が該当し、農業委員会の許可を受けなければなりません。

自らが所有する農地を転用する場合は農地法第4条の許可を、第三者の農地を取得又は借りて転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。

農地法第4条・第5条申請添付書類

綴順

 

必要書類

発行する機関

1

必須

農地法第4条・第5条許可申請書

 

2

全部事項証明(登記簿謄本)
※登記簿謄本の住所が現住所と異なる場合は、登記簿の住所から現在の住所までの移転の履歴がわかる書類が必要(戸籍附票または前住所の記載された住民票など)

法務局

3

地籍属性図(法務局地図または地籍属性図)

法務局または市税務課

4

事業計画書(一般住宅・農家住宅・山林の場合は不要)

(市の様式)

5

資金証明書(融資証明・残高証明等)※残高証明が複数になる場合は証明日を同日にすること。

取引先の金融機関

6

被害防除計画書

(市の様式)

7

被害防除誓約書

(市の様式)

8

転用に関する誓約書

(市の様式)

9

建物を建築(または資材置場・太陽光発電設備を設置)する場合

建物施設等の平面図

 

10

建物施設等の配置図

 

11

排水処理施設図

 

12

施設使用許可証(排水許可)

漁協・土地改良区等排水先によって異なる

13

宅地建物取引業者免許証の写し(建売・分譲の場合のみ)

 

14

面積超過理由書(一般住宅500平方メートル、農家住宅1000平方メートルを超える転用の場合のみ)

 

15

山林にする場合

断面図(北~南、東~西を記入)

 

16

太陽光発電設備にする場合

経済産業省との設備認定通知書写し

 

九州電力の系統連係承諾通知書の写し又は工事負担金請求書の写し

17

土地の一部申請の場合

分筆測量図(求積図)※原則登記に堪えうるものとするが4条申請において分筆登記しない場合に限り三斜法でも可

 

18

申請者が法人の場合

会社定款(原本証明が必要)若しくは寄付行為の写し又は法人登記の全部事項証明書(登記簿謄本)※申請書との確認ができるもの

法務局

19

区画整理地区内

仮換地指定通知・仮換地図・使用収益開始通知(土地区画整理事業による仮換地を転用する場合)

市区画整理課

20

土地改良区域内

土地改良区の意見書(土地改良区域内の農地を転用する場合)

土地改良区

21

その他

始末書(転用許可前に農地以外として使用している場合)

 

22

通行承諾書(道路に接していない土地の場合等)

 

23

賃貸契約書(貸駐車場等で転用者と使用者が異なる場合)

 

24

同意書(共有物件を代表者一人で申請する場合)

 

25

代理申請の場合

委任状(代理権により申請がなされる場合は代理権を証する書面)

 

(注)上記の書類を完備しなければ受理できません。

申請後、許可までに最短で約1ヶ月かかります。

農振農用地区域内の農地の場合は、除外認可を受けてから転用申請をしてください。

書類は、綴順に製本し、クリップ等でばらしやすい状態で提出してください。

受付締切:毎月10日(10日が休日・祝日の場合はその前の開庁日)

お問い合わせ先

霧島市農業委員会事務局(電話番号:0995-64-0929)

溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6013)

横川総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6363)

牧園総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5432)

霧島総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5822)

福山総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6812)

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お問い合わせ

_農業委員会事務局振興農地グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0929

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