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更新日:2026年1月23日
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風等の影響から急激に拡大し、最終的に延焼範囲約3,370haとなる昭和39年以降では国内最大の林野火災となりました。このことを踏まえ、林野火災予防の実効性を高める目的で火災予防条例を改正し、令和8年2月1日から「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。
毎年1月1日から5月31日までの期間
空気が乾燥し、林野火災が起こりやすい時期を対象としています。
※ただし、当該期間以外であっても、気象状況その他の事情により林野火災予防上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
次のいずれかの基準に該当する場合に、必要に応じて発令するものとします。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
林野火災注意報発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合に、必要に応じて発令するものとします。
「林野火災警報」が発令された場合は、以下の「火の使用の制限」に従わなければなりません。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防局長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※「火の使用の制限」に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。
※林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられていますので、上記の行為について控えてもらうよう努めなければなりません。(努力義務)
「林野火災注意報」発令の場合、ホームページ(発令状況)、消防車による巡回広報及びきりしま防災・行政ナビ等によりお知らせいたします。
「林野火災警報」発令の場合、上記の方法に加えて防災行政無線、市ソーシャルネットワークサービス等でもお知らせいたします。
たき火、焼き畑等の例外を除き、原則として廃棄物の焼却は禁止されています。
焼却禁止の例外行為を行う場合には、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として、あらかじめ消防への届出が必要です。(火災予防条例第45条)
行為前に最寄りの消防署又は分遣所へ届出をしてください。
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