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更新日:2023年12月13日

防火対象物に係る表示制度について(制度の概要等について)

制度の概要と目的

平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受け、ホテル・旅館等の防火安全対策を目的として、平成26年度から「防火対象物に係る表示制度」が実施されます。制度は、ホテル旅館等からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令や建築基準法令に基づく防火基準に適合している場合に、消防機関から交付された表示マークを建物及びホームページ等で掲出できるものです。

任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありません。

対象となる建物

対象となる建物は、3階以上で、収容人員が30名以上のホテル、旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)です。

表示マークの種類

表示マークには金・銀の2種類があります。

基準に適合した場合、最初は「表示マーク(銀)」(有効期限1年間)が交付され、3年間継続して基準に適合していると認められた場合には「表示マーク(金)」(有効期限3年間)が交付されます。

表示マークの図 3年継続すると銀から金に色が変わります

申請・審査の基準等について

表示マークの申請

表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」に添付し、申請してください。

表示基準の審査

申請書と添付書類に基づき審査し、建物が表示基準に適合しているか審査します。
なお、審査は書面審査を基本としておりますが、必要に応じて現場確認を実施します。

  • 消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)
  • 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段、避難施設等)に適合していること。

表示制度の対象外の建物

表示制度の対象外となる建物も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。

資料等、ホームページで使用する表示マークのダウンロードは総務省消防庁ホームページにて紹介しています。

(表示マークのダウンロードについてはパスワードが必要になりますので使用することがありましたら霧島市消防局本部予防課までご連絡ください。)

総務省消防庁のページ

申請申込用紙は下記よりダウンロードできます。

ファイルのダウンロード

お問い合わせ

消防局予防課予防係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0433

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