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更新日:2019年3月20日

空家の適正管理

近年の少子高齢化や過疎化の進展により、全国的な社会問題となっている空家対策につきましては、本市におきましても喫緊の課題となっているところです。
空家が放置される状態が続きますと、老朽化による倒壊や屋根や壁などの建築部材が飛散し、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。また、不法侵入や不法投棄、放火の恐れなど、安全上、防火上、衛生上、景観上の観点から、危険性のある街なみとなることが危惧されます。

あなたがお持ちの空家はどのような状態ですか?空家の適切な管理は所有者の責務です。他人に迷惑を掛けたり、大切な生命や財産を奪ったりすることのないように適切に管理してください。
空家をお持ちの方や空家を活用したい方でお困りの方は以下をご覧ください。

空家の所有者、管理者の方へ

  1. 空家は個人の財産です。所有者は適切に管理する責務があります。
  2. 適切に管理されていない空家などが原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者の責任が問われる場合があります。
  3. 建物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における除草・剪定を定期的に行ってください。
  4. 長期にわたり空家にする場合は、不測の事態に備えて、近所の方に連絡先を伝えておきましょう。(※1)
  5. 仮に相続放棄しても、管理者が決定するまでは、民法の規定により相続放棄した者が管理責任を負うことになっています。

(※1長期間不在にする場合は、必ず水道の元栓を閉めておきましょう。)

参考ページ

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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