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更新日:2024年3月6日

無期転換ルールについて

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

対象となる方は、原則として、契約期間に定めのある有期労働契約が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

無期転換ルールの詳細は、次のリンク「無期転換ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

新しく追加される明示事項

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
  • 無期転換申し込み機会(無期転換を申し込むことができる旨の明示)
  • 無期転換後の労働条件

詳細は、次のリンク「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

お問い合わせ先

無期転換ルールについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

「無期転換ルール」特別相談窓口
鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階(鹿児島労働局雇用環境・均等室)
電話番号:099-223-8239

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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