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更新日:2022年9月15日

【令和4年度霧島市生活支援商品券】よくあるお問い合わせ

Q.この事業の対象は誰ですか?(自分は対象ですか?)

A.令和4年8月31日(基準日)現在で霧島市の住民基本台帳に登録されていて、基準日において、世帯員全員が令和4年度の住民税が課税されていない(非課税の)世帯及び住民税が均等割額のみ課税されている世帯が対象となります。※生活保護受給者も対象です。

対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、令和4年9月12日頃から順次申請書類を普通郵便でお送りしていますのでご確認ください。なお、個人情報のお問い合わせにつきましては、お電話での回答はいたしかねますのでご承知おきください。

Q.住民税はどのような場合に非課税になりますか?

A.以下に該当する場合が、住民税非課税になります。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方

280,000円×(本人+扶養)+100,000円+168,000円

(168,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

Q.住民税の均等割のみの課税はどのように知ることができますか?

A.住民税の「納税通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円の方となります。不明の際は、税務課又は各総合支所までご相談ください。なお、個人情報のお問い合わせにつきましては、お電話での回答はいたしかねますのでご承知おきください。

Q.なぜ給付が世帯単位なのですか?

A.今回の事業は新たな生活支援施策であり、「生活、家計の支援」が目的であることから、個人への給付ではなく、住居と生計をともにする「世帯単位」で給付します。

Q.どのように申請するのですか?

A.令和4年9月12日ごろから、順次対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、普通郵便で申請書類を送付しています。申請書類を受け取った方は、必要事項を記入し、同封してある茶色の返信用封筒(切手不要)を使って市へ郵送してください。市は、到着した申請書類の内容を確認した後に、順次、商品券を郵送(ゆうパック)で送ります。

Q.申請期限はいつですか?

A.令和4年12月28日(水曜日・消印有効)までです。

Q.基準日以降に転出しました。申請書類は転出先の新住所地に送付してくれますか?

A.基準日(令和4年8月31日)より後に転出や転居をされた方でも、原則は基準日時点の住民登録地へ送付します。郵便局で転送の手続きを行っていただきますようお願いいたします。特別な理由により転送手続きが行えない場合は、ご相談ください。

Q.商品券はいつ届きますか?

A.9月22日頃までに申請していただいた方は、申請書に不備がなければ、10月上旬から順次、商品券を郵送(ゆうパック)します。

9月22日以降に申請された方は、申請書が不備なく市に届いてから、2~3週間程度で商品券を郵送(ゆうパック)します。日時を指定してお送りすることはできません。ご不在の場合は、「郵便物等ご不在等連絡票」がポストに投函されるため、郵便局へ再配達の日時を指定してください。

なお、申請内容に不備がある場合は、郵送又は電話にてご連絡します。

Q.商品券はいつからいつまで使用できますか?

A.令和4年10月17日(月曜日)から令和5年1月15日(日曜日)まで使用できます。

Q.窓口で商品券を受け取ることができますか?

A.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請手続き及び受給方法は、原則郵送のみとし、市役所・各総合支所・市民サービスセンターなどの窓口で受け取ることはできません。

Q.商品券はどこで使えますか?

A.以下のリンクをご参照ください。また、商品券を郵送する際に「取扱店一覧」を同封しますのでご確認ください。

Q.商品券の送付先を変更できますか?

A.希望する住所で商品券を受け取ることができます。申請書の「商品券の送付先住所」に希望する住所を記載してください。その際は、世帯主の本人確認書類等のコピーを返信用封筒に同封してください。

Q.代理人による申請はできますか?

A.同一世帯員、親権者、成年後見人などによる代理申請が可能です。世帯主以外が申請する場合は、申請書の代理申請欄に必要事項を記入し、代理人の本人確認書類等のコピーを返信用封筒に同封の上、提出してください。(同一世帯員による代理申請の場合のみ、本人確認書類のコピーは不要です。)

Q.申請書類の返送時に添付書類は必要ですか?(本人確認書類の添付など)

A.世帯主が申請する場合及び同一世帯員が代理申請する場合は、本人確認書類等の添付書類は原則不要です。同一世帯員以外の代理人が申請をする場合は、それぞれ次の書類を添付してください。

代理人が給付申請のみ行う場合 代理人の本人確認書類のコピー
代理人が給付申請にあわせて受給を行う場合 代理人の本人確認書類のコピー及び世帯主の本人確認書類のコピー
成年後見人が給付申請・受給申請を行う場合 成年後見登記事項証明書のコピー

 

  1. 代理人による「給付申請」とは、申請のみ代理で行うことを言います。
  2. 代理人による「給付申請にあわせて受給」とは申請と商品券の受け取りを代理で行うことを言います。
  3. 本人確認書類とは次の書類などを言います。コピーを添付する際は、「いずれか一つ」添付してください。すべて添付する必要はありません。
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • 年金手帳 など

Q.今回の給付対象にはならないが、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しいです。ほかにどのような支援が受けられますか?

A.本ページ下部「関連リンク」内の「新型コロナウイルス感染症の対応>支援情報とりまとめ」をご参照ください。

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1605

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