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更新日:2024年3月7日

印鑑登録の手続き方法

霧島市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑を登録できます。(2人以上の方が同じ印鑑を登録することはできません。)

(注)印鑑証明は、不動産の売買や金銭の貸借など重要な契約等に利用されます。そのため、印鑑登録及び証明については霧島市印鑑条例に基づいて厳重に定められています。

  1. 印鑑登録の流れ(本人申請の場合)
  2. 印鑑登録の流れ(代理人申請の場合)

休日等の取扱いについて

平日の午後5時以降や土曜・日曜・祝日などに印鑑登録や証明書等が必要な場合は、市民サービスセンター「コア・よか」をご利用ください。

取扱い時間等、詳しくは、市民サービスセンター「コア・よか」のページをご覧ください。

登録申請は原則照会方式です!

登録申請は、原則として照会方式(郵送による本人確認)ですが、本人申請の場合で、写真付きの証明書により本人確認ができれば即日登録が可能です。

また、写真付きの証明書をお持ちでない方は、保証人と一緒に来庁いただければ即日登録できます。詳しくは、下記をご確認ください。

(注)写真付きの証明書とは、運転免許証、官公署発行の免許証・許可証(写真付きでプレス割印してあるもの)、在留カード・特別永住者証明書などをいいます。

(その他、登録する本人が、病気ややむを得ない理由がある場合に限り、代理人による登録申請を受け付けます。)

区分

必要なもの

備考

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 顔写真のついた証明書(運転免許証・旅券・在留カード・特別永住者証明書など)

本人確認ができないときは、郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録までに数日かかります。

本人が保証人と申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 保証人の印鑑登録証・市民カード(旧市・町民カード、旧印鑑登録証)
  • 保証人の登録している印鑑
  • 本人確認ができる証明書(健康保険証など)

保証人は、本人と一緒に来庁ください。ご一緒でない場合、登録が出来ません。

病気、その他やむを得ない事由で代理人が申請する場合

郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録までに数日かかります。

(注意)次のような印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に登録している氏名、氏もしくは名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業・資格など他の事項を合わせて表しているもの
  3. ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの、または一辺25mmの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

印鑑登録証の交付

印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証明書を請求する場合は、必ずこの印鑑登録証の提示が必要になります。

(注)本人であっても印鑑登録証の提示がないと証明書の発行はできません

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お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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