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更新日:2024年3月12日

徴収猶予の期限について

新型コロナウイルスの影響により特例猶予を受けられた方へ

特例猶予を受けられた方は徴収猶予の期限にご注意ください

  • 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなく納付いただきますようお願いいたします。
  • 特例の徴収猶予期間の終了日までに納付できない場合は、申請により他の猶予を受けられることがありますので、現在の猶予の期限までに手続きを行ってください。

※特例猶予を受けられた方へ(チラシ)(PDF:124KB)

以下の注意点をご確認ください

  1. 猶予期間の終了日は、先に送付してあります「徴収猶予許可通知」によりご確認ください。
  2. 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
  3. 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料の提出等をお願いすることがあります。

資料の提出については収納課にお問い合わせください。

eLTAXを利用した電子申請も可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。

地方税共同機構(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総務部収納課収納第3グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0892

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