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更新日:2025年8月28日
災害等により納付が困難な場合で一定の要件に該当するときには、申請により1年以内に限り、徴収や財産の換価が猶予されます。
児童扶養手当は原則として請求の翌月分からの支給開始となりますが、災害により届出が遅れた場合、その災害がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から当該手当を支給します。
また、災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。