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更新日:2025年8月28日

住まい・身の回り品などの支援

 被災された住宅の応急修理支援について

被災された住宅の応急修理支援についてお知らせします。

被災した住宅に係る「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理」について、限度額の範囲内で霧島市が修理業者へ費用をお支払いします。

申請は、8月25日(月曜日)から受付を開始しています。

 市営住宅の提供

被災された方に対し、市営住宅の空き家を一時的な居住の場として提供します。

 大雨で被災された方への被服や寝具などの支給

今回の大雨災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給します。

 省エネ家電買換支援事業の災害(浸水被害等)への対応

災害(浸水被害等)により対象となる家電製品(冷蔵庫・エアコン)が故障し、災害ごみとして処分した場合、申請書に添付が必要となる「家電リサイクル券の写し」または「下取り・売却を証する書類の写し」の代わりに、「罹災証明書」または「被災証明書」の写しで対応します。

 床上浸水被害に係る消毒作業について

霧島市では、床上浸水被害の清掃が完了したところから随時、消毒作業を実施しています。消毒作業を希望される場合は、清掃及び乾燥が完了した時点で、環境衛生課、隼人市民福祉課又は各総合支所市民生活課ご連絡ください。

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