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更新日:2025年8月28日
被災された住宅の応急修理支援についてお知らせします。
被災した住宅に係る「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理」について、限度額の範囲内で霧島市が修理業者へ費用をお支払いします。
申請は、8月25日(月曜日)から受付を開始しています。
被災された方に対し、市営住宅の空き家を一時的な居住の場として提供します。
今回の大雨災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給します。
災害(浸水被害等)により対象となる家電製品(冷蔵庫・エアコン)が故障し、災害ごみとして処分した場合、申請書に添付が必要となる「家電リサイクル券の写し」または「下取り・売却を証する書類の写し」の代わりに、「罹災証明書」または「被災証明書」の写しで対応します。
霧島市では、床上浸水被害の清掃が完了したところから随時、消毒作業を実施しています。消毒作業を希望される場合は、清掃及び乾燥が完了した時点で、環境衛生課、隼人市民福祉課又は各総合支所市民生活課ご連絡ください。