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更新日:2025年11月19日

費用償還制度(自費解体)

令和7年8月7日から8日にかけての大雨により被災した市内の家屋等を、自らの費用負担で解体・撤去された方に対し、その費用の一部を予算の範囲内で償還する制度です。ご自身で事業者と契約を行うことで、迅速に解体作業を進めることが可能となる一方で、一時的な費用負担が必要となります。

なお、マニフェストや計量伝票等がない場合、償還の対象とならない場合があります。また、市が定める基準額を上回る場合は、経費の全額を償還されない場合もあるので、解体着手前に必ず下記お問い合わせ先までご相談ください。

対象となる家屋等

  • 罹災(りさい)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」及び「半壊」と判定された被災家屋等(「準半壊」は含みません。)

※「大規模半壊」、「中規模半壊」及び「半壊」の場合は、運搬及び処分に要した費用のみ対象となります。

※「住宅の応急修理支援制度」との併用はできません。

受付期間

令和7年12月1日(月曜日)~令和8年2月2日(月曜日)まで

必要書類等

全申請者共通

  • 罹災証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※顔写真がないものは二つの証明書
  • 印鑑登録証明書(作成後3月以内のもの)
  • 被災家屋等に係る建物の全部事項証明書(作成後3月以内のもの)

当該被害家屋等が未登記の場合

固定資産税が課税されているとき・・・評価証明書(作成後3月以内のもの)

固定資産税が課税されていないとき・・・土地の全部事項証明書(作成後3月以内のもの)

  • 写真で次に掲げるもの
  1. 被災家屋等の全景その他の解体及び撤去に係る対象物が特定できるもの
  2. 被災家屋等に係る解体及び撤去作業の着手前、作業中及び完了後のわかるもの
  • 解体及び撤去に係る見積書及び契約書
  • 領収書その他解体及び撤去に要する費用を支払ったことを証する書類
  • マニフェストの写し
  • 建物滅失証明書等の被災家屋等が撤去されたことが分かる書類

代理人が申請する場合

共有者(相続手続き中の者を含む)の代表者が申請する場合

代表者を除く共有者及び法定相続人全員に係る次に掲げる書類

  1. 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者用)(第7号様式)(ワード:34KB)
  2. 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(法定相続人用)(第8号様式)(ワード:34KB)
  3. 印鑑登録証明書(作成後3月以内のもの)

中小企業の代表者が申請する場合

  • 商業・法人登記簿謄本(作成後3月以内のもの)

所有者が死亡し、被災家屋等を相続人が申請する場合

所有者の相続人が1人である場合は、3及び4の書類は除く

  1. 所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡診断書等)
  2. 相続人全員が確認できる戸籍謄本等(遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。)
  3. 相続人全員に係る登録印(実印)が押印された遺産分割協議書(解体及び撤去を行う被災家屋等の相続人が明らかになっているもの)
  4. 相続人全員分の印鑑登録証明書(作成後3月以内のもの)

所有者が死亡し、被災家屋等を相続する相続人が決まっていないが、被災家屋等の解体及び撤去について相続人全員が同意している場合

所有者の相続人が1人である場合は、3及び4の書類は除く

  1. 所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡診断書等)
  2. 相続人全員が確認できる戸籍謄本等(遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。)
  3. 相続人全員に係る登録印(実印)が押印された被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(法定相続人用)(第8号様式)(ワード:34KB)
  4. 相続人全員分の印鑑登録証明書(作成後3月以内のもの)

 

※場合によっては、追加で他の書類が必要になる場合もあります。

申請書類一式

被災家屋等の解体及び撤去を自費で実施した者への費用償還に関する要綱

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お問い合わせ

市民環境部環境衛生課廃棄物対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0961

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