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更新日:2025年11月19日

公費解体制度

令和7年8月7日から8日にかけての大雨により被災した市内の家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度です。原則、公費で賄われますが、補助の対象とならない部分もあるため、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

なお、解体までに一定の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

対象となる家屋等

  • 罹災(りさい)証明書で「全壊」と判定された被災家屋等

※「住宅の応急修理支援制度」との併用はできません。

受付期間

令和8年1月6日(火曜日)まで

必要書類等

全申請者共通

  • 罹災証明書(被害の程度が全壊であるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※顔写真がないものは二つの証明書
  • 印鑑登録証明書(作成後3月以内のもの)
  • 被災家屋等に係る建物の全部事項証明書(作成後3月以内のもの)

当該被害家屋等が未登記の場合

固定資産税が課税されているとき・・・評価証明書(作成後3月以内のもの)

固定資産税が課税されていないとき・・・土地の全部事項証明書(作成後3月以内のもの)

代理人が申請する場合

共有者(相続手続き中の者を含む)の代表者が申請する場合

代表者を除く共有者及び法定相続人全員に係る次に掲げる書類

賃貸物件の所有者が申請する場合

所有権について差押え、仮差押え又は処分禁止の登記がある被災家屋等の所有者が申請する場合

  • 差押え、仮差押え又は処分禁止の登記にかかる債権者全員(市を除く)の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(第10号様式)

 

※場合によっては、追加で他の書類が必要になる場合もあります。

申請書類一式

被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱


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お問い合わせ

市民環境部環境衛生課廃棄物対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0961

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