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更新日:2025年11月19日
令和7年8月7日から8日にかけての大雨により被災した市内の家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度です。原則、公費で賄われますが、補助の対象とならない部分もあるため、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
なお、解体までに一定の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
※「住宅の応急修理支援制度」との併用はできません。
令和8年1月6日(火曜日)まで
当該被害家屋等が未登記の場合
固定資産税が課税されているとき・・・評価証明書(作成後3月以内のもの)
固定資産税が課税されていないとき・・・土地の全部事項証明書(作成後3月以内のもの)
代表者を除く共有者及び法定相続人全員に係る次に掲げる書類
※場合によっては、追加で他の書類が必要になる場合もあります。
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