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更新日:2023年10月12日

いきいき国分交流センター使用料(令和5年4月1日~)

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使用料

令和5年4月1日より、各施設の使用料が改正されました。施設利用の際は、ご注意下さい。

区分

基本使用料

学習・文化施設

研修室1

1時間につき400円

研修室2

1時間につき400円

研修室3(和室)

1時間につき230円

研修室4

1時間につき290円

調理実習室

1時間につき200円

工作室

1時間につき220円

スタジオ

1時間につき190円

体育館

専用使用

一般

1時間につき280円

児童生徒

1時間につき140円

バドミントン

(1面につき)

一般

1時間につき140円

児童生徒

1時間につき70円

卓球

(1台につき)

一般

1時間につき100円

児童生徒

1時間につき50円

温水プール

一般

1回につき330円
回数券12枚つづり3,300円

高齢者(65歳以上)

1回につき170円
回数券12枚つづり1,700円

児童生徒

1回につき170円
回数券12枚つづり1,700円

未就学児

無料
(保護者の同伴を必要とし,当該保護者は有料とする。)

トレーニングルーム

1回につき320円
回数券12枚つづり3,200円

健康施設

1回につき930円
回数券12枚つづり9,300円

合宿施設

一般

1泊につき1,320円

未就学児,児童生徒

1泊につき860円

指導者控室

1泊につき1,980円

備考

  1. 学習,文化施設及び体育館の使用時間に1時間未満の端数を生じたときは,1時間とみなし,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 健康施設の使用は,健康プログラムを作成し,当該プログラムに必要な限度において,温水プール及びトレーニングルームを使用することができる。
  3. プールを使用しない入場者(未就学児の同伴者を除く。)については,使用料を徴収しない。
  4. 使用者が市民以外のものである場合(合宿施設を除く。)の使用料は,基本使用料に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  5. 4の「市民」とは,次に掲げるものをいう。
    • (1)市内に住所を有し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
    • (2)市内の事務所,事業所等に勤務する者
    • (3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • (4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体

お問い合わせ先

いきいき国分交流センター(施設予約等)
電話番号:0995-48-5522

教育部社会教育課学習支援グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3821・3822)

お問い合わせ

教育部社会教育課学習支援グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0708

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