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更新日:2023年10月11日

隼人農村環境改善センター使用料(令和5年4月1日~)

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使用料

令和5年4月1日より、使用料が改正されました。施設利用の際は、ご注意下さい。

学習、文化施設

区分

基本使用料(1時間につき)

会議室

250円

ロビー

260円

農事相談室

140円

調理加工室

380円

多目的ホール

【休日】

※休日:日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

基本使用料

入場料を徴収しない場合

4,620円

7,700円

7,700円

12,320円

15,400円

20,020円

入場料を徴収する場合
(最高額が1,000円以下)

9,240円

15,400円

15,400円

24,640円

30,800円

40,040円

入場料を徴収する場合
(最高額が1,001円以上)

11,550円

19,250円

19,250円

30,800円

38,500円

50,050円

ステージのみ使用

1時間につき1,330円

 

【平日】※休日以外の日

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

基本使用料

入場料を徴収しない場合

3,870円

6,450円

6,450円

10,320円

12,900円

16,770円

入場料を徴収する場合
(最高額が1,000円以下)

7,740円

12,900円

12,900円

20,640円

25,800円

33,540円

入場料を徴収する場合
(最高額が1,001円以上)

9,680円

16,130円

16,130円

25,800円

32,250円

41,930円

ステージのみ使用

1時間につき1,110円

 

備考

1.使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2.多目的ホール使用時の基本使用料は、天井照明一式の基本セット付とする。

3.多目的ホールの使用において使用時間を延長して使用する場合は、1時間以内に限るものとし、その使用料は当該使用時間の1時間に相当する額に100分の120を乗じて得た額とする。

4.学習、文化施設(会議室及び農事相談室を除く。)及び多目的ホールの冷暖房使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。

(1)学習、文化施設のロビー

冷暖房:1時間につき550円

(2)多目的ホール

冷房:1時間につき2,490円
暖房:1時間につき1,630円

5.冷暖房の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。

6.使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記3に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

7.6の「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1)市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者

(2)市内の事務所、事業所等に勤務する者

(3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者

(4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体

8.附属設備の種類及び使用料については、市長が別に定める。

お問い合わせ先

隼人農村環境改善センター(施設予約等)
電話番号:0995-42-1911

教育委員会社会教育課学習支援グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3821・3822)

お問い合わせ

教育部社会教育課学習支援グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0708

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