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更新日:2023年10月11日

サン・あもり使用料(令和5年4月1日~)

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令和5年4月1日より、各施設の使用料が改正されました。施設利用の際は、ご注意下さい。

学習、文化施設

区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

会議室

1,280円

1,280円

1,720円

第1研修室

1,280円

1,280円

1,720円

第2研修室

1,280円

1,280円

1,720円

大研修室

2,560円

2,560円

3,420円

教養文化室

1,280円

1,280円

1,720円

トレーニング室

一人1時間につき210円(回数券11枚つづり2,100円)
一人2時間につき310円(回数券11枚つづり3,100円)

体育施設

区分

基本使用料

(1時間につき)

専用使用

 

一般

280円

児童生徒

140円

バドミントン

(1面につき)

一般

140円

児童生徒

70円

卓球

(1台につき)

一般

100円

児童生徒

50円

テニスコート

(1面につき)

一般

270円

児童生徒

140円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 学習、文化施設において使用時間を延長して使用する場合は、1時間に限るものとし、その使用料は当該使用時間の1時間に相当する額に100分の120を乗じて得た額とする。
  3. 教養文化室を分割して使用する場合の使用料は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
  4. 使用者が冷暖房を使用する場合(冷暖房の使用は学習、文化施設と体育館の専用使用に限る。)の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)学習、文化施設
      ア会議室、第1研修室、第2研修室、教養文化室:1時間につき140円
      イ教養文化室(分割使用):1時間につき80円
      ウ大研修室:1時間につき270円
    • (2)体育施設:1時間につき1,050円
  5. テニスコートにおいて照明を使用する場合の使用料は、1時間につき170円とする。
  6. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記2及び3に掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  7. 6の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
    • (1)市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
    • (2)市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • (3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • (4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体
  8. 附属設備の種類及び使用料については、教育委員会が別に定める。

お問い合わせ先

サン・あもり(施設予約等)
電話番号:0995-43-3373

教育部社会教育課学習支援グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3821・3822)

お問い合わせ

教育部社会教育課学習支援グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0708

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