ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナンバーカードが健康保険証として使えます

ここから本文です。

更新日:2025年12月1日

マイナンバーカードが健康保険証として使えます

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで受診することができます。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの保険証利用対応医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。

登録のお申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで行うことができるほか、医療機関等に設置されている顔認証つきカードリーダーやセブン銀行ATMからも行うことができます。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「利用者用電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

利用者用電子証明書について

マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者用電子証明書(数字4桁)(以下「電子証明書」という)を使って、医療機関等での資格確認を行います。

電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなっています。

電子証明書の有効期限が切れた後も3カ月間は引き続きマイナ保険証の利用はできます。3カ月以上経過すると利用できなくなりますので、市民課の窓口にてお早めに更新手続きを行ってください。

(注)3カ月経過までに更新手続きがなかった場合、資格確認書を交付します。

マイナ保険証のメリット

健康保険証としてずっと使うことができます

就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。

※各健康保険への加入、喪失の届け出は必要ですのでご注意ください。

窓口への証書の持参が不要となります

オンライン資格確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。

※各自治体独自の医療費助成等については、受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)

健康管理に活用できます

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

患者の同意のもと、医師や歯科医師、薬剤師が薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。

医療費控除に活用できます

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きできます。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除については、加入している保険者(国保、後期高齢者医療、社保)に申請することで解除できます。受付後、実際に解除されるまでに2~3か月ほどかかります。

利用登録解除を行った場合には、申請によらず資格確認書が交付されます。

窓口申請にて手続き

次の書類を持参のうえ、本庁または各総合支所等の国保の窓口で申請してください。

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:301KB)

(2)マイナンバーカード

(注)代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付きの身分証明書が必要です。

郵送申請にて手続き

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:301KB)

(2)マイナンバーカード(写し)

マイナンバーカードをまだお持ちではない方へ

マイナンバーカードをお持ちではない方は、この機会にぜひマイナンバーカード取得のご検討を。

お手続きの方法はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?