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更新日:2024年3月28日

ガイドブック

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医療費が高額になったときは(P.7~9)

医療費が高額になって、限度額(上図参照)を超えて支払った場合は、市役所の窓口で申請して認められますと、払いすぎた分が返還されます。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合では病院からのレセプト(診療報酬明細)を計算し、標準で診療月の3か月後に対象の方へ申請案内はがきを送付する予定です。

一度申請をしていただきますと、次回からは自動的に登録口座へ振り込みます。

申請は、保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

入院するときは(P.6~7)

1)食事代

入院時の食事代(1食当たり)は次のようになります。

負担区分 金額
現役並み所得者、一般

460円

低所得Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得Ⅰ 100円

 

(注)長期入院については、別途申請が必要です。過去12か月の間で90日を超える入院をされている場合は、該当する領収書をお持ちください。

2)限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証(負担割合1割)

低所得Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費、食事代とも「一般」区分の自己負担額を請求されます。

(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。

(注)「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)

持ってきていただくものは、

  • 保険証
  • 申請月以前12か月の間に91日以上の入院がある方はその領収書(低所得Ⅱの方のみ)
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

です。

申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

限度額適用認定証(負担割合3割)

課税所得690万円未満の一定以上所得者は、入院の際に「限度額適用認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費が「課税所得690万円以上」区分の自己負担額で請求されます。

(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。

(注)「限度額適用認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)

持ってきていただくものは、

  • 保険証
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

です。

申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

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療養病床への入院の場合は

療養病床に入院する場合、食費及び居住費を負担していただくことになります。

負担区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一定以上及び一般

入院時生活療養(1)

460円

入院時生活療養(2)

420円

370円
低所得Ⅱ 210円 370円
低所得Ⅰ 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

入院時生活療養(1)と(2)については各医療機関で確認してください。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(内線1881,1882)

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